○大熊町まちづくり委員会設置要綱

平成29年1月18日

告示第1号

(設置)

第1条 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故からの町内復旧・復興を進め、帰町できる環境整備と魅力ある新たなまちづくりの検討のため、大熊町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町内復興拠点の整備に関すること。

(2) 町内の復旧・復興整備に係る計画に関すること。

(3) その他本町のまちづくりに係る施策等の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には、副町長をもって充てる。

3 委員は、議会議員、行政区長会、農業委員会、教育委員会、商工会、社会福祉協議会、婦人会、老人クラブ連合会、消防団等の各種団体の中から町長が委嘱する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第7条 委員長は、専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町まちづくり委員会設置要綱

平成29年1月18日 告示第1号

(平成29年1月18日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成29年1月18日 告示第1号