○大熊町建築行為にかかわる後退用地に関する指導要綱

平成元年5月19日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、建築主の協力を求め、建築物敷地の後退用地の機能保全等に必要な基準を設定し、秩序ある建築行為を促進し、良好な居住環境の整備を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 建築主:建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく建築行為を行う者及び門、へい等を設置し、また、建築物の敷地を造成する為擁壁その他建築行為を行う者並びにこれらの土地の所有者をいう。

(2) 建築物等:法第2条に規定する建築物をいう。(附属する門、へい等を除く。)

(3) 門、へい等:法第42条第2項に規定する道路に接して設置する門、へい等及び建築物の敷地を造成するための擁壁、その他これに類するもの

(4) みなし道路:法第42条第2項の規定に基づき、特定行政庁が指定した道路

(5) 後退線:法第42条第2項の規定に基づく、みなし境界線及び福島県建築基準条例第3条に規定するすみ切り部分の境界線をいう。

(6) 後退用地:前項のみなし道路の現境界線と後退線の間にある土地及びすみ切り部分内の土地をいう。

(後退用地についての協議)

第3条 町長は、みなし道路に接する敷地及びすみ切り部分を有する敷地に建築物を建築しようとする建築主と確認申請書提出前に、また、第4条に定める門、へい等の設置届があったときは、当該建築主と後退用地の譲与、売渡し等の帰属及び利用管理について協議し、その後退用地の機能保全について協力を求めるものとする。この場合において、既存の建築物等の増改築及び門、へい等を改修するときも同様とする。

2 町長は、前項による協議を行う場合において、みなし道路事前協議書(第1号様式)の提出を建築主に求めるものとする。

(門、へい等の設置届)

第4条 建築主は、該当する敷地に門、へい等を設置する場合は、前条による協議を行うため、当該工事に着手する前に門、へい等の設置届(第2号様式)を町長に提出し、後退線の確認を受けなければならない。

(後退用地の協議基準)

第5条 後退用地の協議基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町の管理する道路に接する後退用地について、譲与又は売渡しをする場合は、譲与・売渡し承諾書(第3号様式)を提出するものとし、町長は、譲与又は売渡しの手続について所有者と協議するものとする。

(2) 町の管理する道路に接する後退用地について、前第1号の承諾をされない場合は、後退用地の使用賃借承諾書(第4号様式)及び当該敷地が借地の場合は同意書(第5号様式)を提出するものとし、町長は、後退用地の管理について所有者と協議するものとする。

(3) 第1号及び第2号に規定する協議が行われないときは、法第42条第1項の規定による道路として整備されるまでの間、建築主は、当該後退用地に建築物等及び門、へい等を建築又は築造しないことなど後退用地の機能保全上必要な事項について、町長に、後退用地に関する念書(第6号様式)を提出するものとする。

(後退線杭の埋設)

第6条 前条第1号及び第2号に規定する後退用地の協議が完了した場合は、町が支給する杭を後退線の曲点に埋設するものとする。

(後退線の例外)

第7条 公共事業による事業計画がある道路に接する建築物等及び門、へい等の敷地については、事業計画線をもって後退線とする。

(非課税措置)

第8条 後退用地の使用貸借を承諾した所有者は、当該後退用地の固定資産税を、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号を適用し、非課税とするものとする。

(非課税措置の取り消し)

第9条 町長は、後退用地が第1条の目的に違反して使用されていると認められるときは、当該後退用地にかかる固定資産税の非課税の措置を消すことができる。

(補助)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成元年6月1日から施行する。

2 この要綱第8条及び第9条の規定は、施行前になされていた処分、手続き及びその他の行為にも適用する。

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大熊町建築行為にかかわる後退用地に関する指導要綱

平成元年5月19日 要綱第3号

(平成元年6月1日施行)