○大熊町建築協定書の縦覧規則

平成15年3月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(縦覧所)

第2条 協定書の縦覧所は、大熊町建設課とする。

(縦覧時間等)

第3条 協定書の縦覧時間は、大熊町の休日を定める条例(平成元年大熊町条例第23号)第1条第1項に規定する日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、協定書の整理、その他必要があると認めるときは、臨時に縦覧に供しない日を設け、又は縦覧時間を変更することができる。この場合において、町長は、その旨を縦覧所に掲示するものとする。

(縦覧の手続)

第4条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある縦覧簿に縦覧年月日、縦覧者の住所、氏名、年齢、その他必要な事項を記入し、係員の指示を受けなければならない。

(遵守事項)

第5条 協定書を縦覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 協定書を縦覧所の外へ持ち出さないこと。

(2) 協定書を破損し、又は汚損しないこと。

(3) 縦覧を終え、又は縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に協定書を返納すること。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(縦覧の停止等)

第6条 町長は、前条に違反した者に対して協定書の縦覧を停止し、又は禁止することができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

大熊町建築協定書の縦覧規則

平成15年3月26日 規則第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成15年3月26日 規則第6号