○町道の構造技術的基準等に関する条例

平成25年3月15日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、町が管理する道路(以下「町道」という。)構造の一般的技術的基準等を定めるものとする。

(町道の構造技術的基準)

第2条 法第30条第3項の規定による条例で定める町道の構造技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。

(町道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の規定による条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第二に定める寸法とする。

(新設特定道路の構造の基準)

第4条 移動等円滑化法第10条第1項の規定による条例で定める新設特定道路の構造基準は、移動等円滑化のため必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号。以下「移動等円滑化省令」という。)で定める基準をもって、その基準とする。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

町道の構造技術的基準等に関する条例

平成25年3月15日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)