○大熊町地籍調査実施協力委員会規約
昭和43年4月1日
規約第1号
(設置)
第1条 大熊町地籍調査実施協力委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務所の位置)
第2条 委員会の事務所を企画開発課内に置く。
(目的)
第3条 委員会は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4の規定に基づく地籍調査の実施に関し、調査の効率的かつ円滑的な推進に寄与することを目的とする。
(担任業務)
第4条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 調査計画の立案、調査の準備及び行政区のとりまとめ等調査の運営に関すること。
(2) 調査区域内住民に対するPR、一筆地調査の円滑な運営及び行政区内道水路に関する基準の決定並びに筆界に関する基準の決定に関すること。
(3) 字界、大字界の変更及び全域地番変更に関する調査
(4) 境界紛争に関するあっせん、調査等その他実施に伴い必要と思われる事件の処理に関すること。
(実施協力委員の委嘱)
第5条 実施協力委員(以下「委員」という。)は、町長及び実施地区内の区長並びに土地精通者のうちから若干人を町長が委嘱する。
(会長)
第6条 会長は、町長とする。
(副会長)
第7条 委員会に副会長1人を置く。
2 副会長は、委員の互選による。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、実施地区内の地籍調査の県知事認証までとする。
(会議の招集)
第9条 委員会の会議は、会長が招集する。
附則
この規約は、公布の日から施行する。