○道路占用の協議に基づく大熊町水道事業が施工する道路の占用工事に関する実施要綱

昭和59年6月26日

要綱第4号

大熊町建設課(以下「甲」という。)と大熊町水道事業水道課(以下「乙」という。)は、道路の管理の重要性、並びに生活用水を町民に供給する水道業務の高度の公共性を勘案のうえ、道路の占用協議に関して、円滑なる双方の関係事務処理を図ることを目的に次のように実施要綱を定めるものとする。

(占用の場所)

第1条 占用場所は、次の各号に掲げる条項によるものとする。

(1) 歩道と車道との区別のある道路については歩道下とする。

(2) 歩道と車道との区別のない道路については路肩又は法敷とし、やむを得ない場合は、車道の路端寄りとする。

(3) 道路横断は原則として、最短距離となるよう埋設するものとする。

(4) 橋梁、トンネル等に添架し、又は埋設する場合は、その都度協議するものとする。

(工事の実施方法)

第2条 舗装道を横断する場合は、原則として推進工法により行うものとする。ただし、既設の地下埋設物に損傷のおそれがある場合、その他やむを得ない場合は甲、乙協議して定める。

2 埋設管頂と路面との距離は必ず1.2m以上確保し、舗装面の掘さくは、カッターを用いて、申請の掘さく断面どおり、えぐり掘りを行うことなく、充分留意して掘下げること。

3 掘さくは当日中に埋戻し、可能の範囲ごとに分割して行い、道路横断部分は片側づつとし、極力車両の運行に支障を及ぼさないようにすること。

4 工事中は、道路交通法の規定による道路標識及び危険防護施設を設置し交通の安全を図ること。

5 本配管工事により他の既設の工作物に損傷を及ぼしたときは直ちに申請者の費用負担で原状と同等以上に復旧すること。

(道路の復旧方法)

第3条 管布設後の埋戻しは、建設課指定規格の切込砕石を使用し建設課の指示により復旧するものとする。(図―1)

2 舗装復旧に支障ない所要の支持力回復が認められるまで緊密に締固めを行うこと。

3 砂利道箇所については、在来路面まで締固めた後、径25mm級の上布砕石を路面掘さく幅員の1.2倍に厚10cmを敷きならすこと。(図―2)

4 舗装復旧施工業者の選定に当たっては、建設課の了解を受けること。

5 その他特殊状況の処理、施工の詳細については、建設課の指示に従い、所定の工事完了したときは、確認検査を受けること。

(復旧工事完了の検査等)

第4条 乙は、工事完了後、速やかに工事完了届を道路管理者に提出するものとする。

2 道路管理者は、前項の届出受理後2週間以内に、水道事業係員立会いのうえ検査を行い、工事完了確認書を1部送付するものとする。

3 占用工事に起因して、工事完了確認後満1か年以内の期間に復旧箇所に異常が生じた場合は、水道事業において復旧するものとする。

(占用工事に起因する紛争の解決)

第5条 占用工事に起因して、道路(付属物を含む。)並びに第三者に損害を与えた場合は、水道事業の負担をもって原形復旧並びに損害の賠償を行うものとする。

(占用物件の維持管理)

第6条 占用物件は、道路管理上及び交通上、支障の生じないよう維持管理し、占用物件の修繕のため工事を行う場合は、あらかじめ道路管理者に協議して行うものとする。ただし、軽微な修繕工事で道路の構造に影響を与えないものは、この限りでない。

(協議)

第7条 本要綱に定めない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度甲、乙協議して定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

図―1

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図―2

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道路占用の協議に基づく大熊町水道事業が施工する道路の占用工事に関する実施要綱

昭和59年6月26日 要綱第4号

(昭和59年6月26日施行)