○大熊町商工会運営費補助金交付要綱

平成29年8月7日

告示第45号

(趣旨)

第1条 町は、円滑な商工会の運営を図るため、この要綱の定めるところにより、大熊町商工会に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助の対象)

第2条 大熊町商工会に対する補助金は、次の各号に定める事業を行う場合に交付する。

(1) 経営改善普及事業

(2) 地域総合振興事業

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める事項

(補助金の交付申請)

第3条 大熊町商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、大熊町商工会運営費補助金交付申請書(第1号様式)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支予算書

(2) 補助事業に係る事業計画書

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定を行う。

(補助金の交付条件)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けるべきこと。

(4) 補助事業の完了により、相当の余剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すべきこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその高率的な運営を図るべきこと。

(変更の承認申請)

第6条 前条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更書(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認める場合、当該申請をしたものに対して事業計画変更(中止・廃止)承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金の交付を決定したものに補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(補助金の請求及び支出)

第8条 補助金の支出は、補助金の交付決定後、補助金の交付の決定を受けた大熊町商工会の請求により行うものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた大熊町商工会が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金交付の決定通知を受けた大熊町商工会が当該事業を完了したときは、その成果を記載した補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(第5号第1項及び第2号の規定により、町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(補助金交付決定の取消)

第10条 町長は、補助を受けた大熊町商工会が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示もしくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による通知は、補助金交付決定取消通知書(様式第9号)によるものとし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に交付金が決定されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による命令は、補助金返還命令書(様式第10号)によるものとし、前条と同時におこなわなければならない。

(書類の提出)

第12条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期すため、必要があるときは、当該大熊町商工会に対し、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(他の交付金規則との関係)

第13条 大熊町商工会運営費補助金の交付に関する手続は、当該補助金の公益性及び大熊町商工会の運営の利便性を考慮し、専らこの要綱によりおこなうものとし、他の交付金規則等の規定には適用しない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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大熊町商工会運営費補助金交付要綱

平成29年8月7日 告示第45号

(平成29年8月7日施行)