○大熊町地域公共交通会議設置要綱
平成21年9月4日
要綱第21号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため大熊町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
(2) 町が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(構成員)
第3条 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町長
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(4) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 福島運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(8) 福島県の関係行政機関の職員、公安委員会、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任又は再委嘱を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 交通会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、委員の中から会長が指名する。
(役員の職務)
第6条 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代理する。
(会議)
第7条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 交通会議は、原則として公開とする。ただし、開催日時、場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
5 交通会議の庶務は、産業課において処理する。
6 地域公共交通に関する相談、苦情その他に対するため、次の連絡・通報窓口を定めるものとする。
大熊町地域公共交通に係る御相談又は通報窓口
大熊町役場 産業課 商工係
連絡先:TEL0240―32―2111 FAX0240―32―5201
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第4条の規定にかかわらず、最初に委嘱される委員の任期は、平成23年3月31日までとする。