○地域資源活用まちなか再生基礎調査検討委員会設置要綱

平成18年12月8日

要綱第9号

(設置)

第1条 総合振興計画の産業、農業及び観光にぎわいのある駅前づくりを中心とした振興策調査検討を行うため、地域資源活用まちなか再生基礎調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 全体概要及び調査項目確認に関すること。

(2) 調査結果の分析に関すること。

(3) 振興策の検討に関すること。

(4) 振興策の提案に関すること。

(委員会の任務)

第3条 委員会は、第1条の目的に沿って任務を達成する。

(委員)

第4条 委員会は、副町長、総務課、企画調整課及び産業課の課長職にある者、住民代表者(区長会長、駅前周辺区長、老人クラブ代表者、婦人会代表者等をいう。)、農業代表者(JA農産物、果樹及び宅配便の代表者をいう。)並びに商工関係者をもって組織し、町長が委嘱する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長が職務を代理する。

4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から3月23日までとする。

(招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じその度開催する。委員長が必要と認めたときは、委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業課商工係において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日要綱第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

地域資源活用まちなか再生基礎調査検討委員会設置要綱

平成18年12月8日 要綱第9号

(平成19年6月27日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成18年12月8日 要綱第9号
平成19年6月27日 要綱第14号