○大熊町地域総合整備資金貸付要綱
平成9年2月14日
要綱第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 貸付条件等(第2条―第11条)
第3章 貸付手続等(第12条―第15条)
第4章 貸付金の管理(第16条)
第5章 事務の委託(第17条・第18条)
第6章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、町が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力のある地域づくりの推進に寄与するために、財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の取扱いの基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 貸付条件等
(貸付対象事業)
第2条 地域総合整備資金の貸付対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、町長が別に定める運営会議に諮り策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施される事業
(2) 営業の開始に伴い事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれる事業
(3) 設備投資の総額(用地取得費を除く。)が1億円以上の事業
(4) 用地取得等の契約後3年以内に営業が開始される事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象事業から除外する。
(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第3条 地域総合整備資金の貸付対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人及びその他の法人とする。
(貸付額)
第4条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、貸付対象事業に係る借入総額(用地取得費については、設備投資総額の3分の1を限度として算入する。)の20パーセントを限度とし、町長は、予算の範囲内において貸し付けるものとする。ただし、当該貸付額は、おおむね2,000万円以上とし、6億円を限度とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものであるときは、1件当たりの貸付額は、9億円を限度とすることができる。
3 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付利率)
第5条 地域総合整備資金の貸付利率は、無利子とする。
(償還期間等)
第6条 地域総合整備資金の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、15年(3年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第7条 貸付金の償還は、元金均等半年賦償還の方法によるものとし、償還期日は、原則として金銭消費貸借契約証書に定める日とする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合算して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第8条 町長は、地域総合整備資金の貸付けに係る債権(以下「債権」という。)の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第9条 地域総合整備資金の貸付けは、契約証書を作成して行うものとする。
(遅延利息)
第10条 町長は、地域総合整備資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、借入人に対し、償還期日にかかわらず、貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が第2条第1項の地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を地域総合整備資金の貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が地域総合整備資金の貸付けに係る事業(以下「貸付事業」という。)により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払を停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人が正当な理由なしに、地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して、他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第3章 貸付手続等
(1) 事業者概要書(様式第3号)
(2) 設備投資及び資金調達計画書(様式第4号)
(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第6号)
(6) その他町長が必要と認める資料
(貸付けの決定)
第13条 町長は、前条の借入申込書の提出があったときは、財団が実施する当該申込みに係る事業についての総合的な調査及び検討を参考として審査し、貸付けの決定を行うものとする。
(貸付決定の通知等)
第14条 町長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定したときは地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知し、貸付けを行わないことを決定したときはその旨を申請者に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第15条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して町の指定する借入人名義の金融機関口座への振込みの方法で行うものとする。
第4章 貸付金の管理
第16条 町長は、貸付金の使途を確認し、又は債権の確保を図るため必要があると認めるときは、当該貸付金の償還が完了するまでの間、当該事業の状況、借入人の帳簿その他の内容等について、調査を行い、又は借入人に報告を求めることができる。
第5章 事務の委託
(貸付けに係る事務の委託)
第17条 町は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務及びこれらの事務に付随する事務を財団に委託するものとする。
(事務委託契約)
第18条 町長は、前条の規定により財団に事務の委託を行うときは、財団と委託契約を締結するものとする。
第6章 雑則
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月7日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。