○大熊町鳥獣被害防止資材等購入費補助金交付要綱

平成30年5月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町内で除染された田、畑及び山林(以下「農林地等」という。)への鳥獣による被害を防止するために、電気柵、ネット柵、金網柵、ワイヤーメッシュ柵等及びその他付随する器具(以下「資材等」という。)を購入し、設置した者に対し、予算の範囲内において購入費用の一部を大熊町鳥獣被害防止資材等購入費補助金(以下「補助金」という。)として補助することについて定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号に掲げる者のうち、いずれかに該当する者とする。

(1) 町内に農林地等を所有し、鳥獣による農林地等への被害を防止するため、資材等を購入し設置した者

(2) 町内農林地等の固定資産税を納付している者で、鳥獣による農林地等への被害を防止するため資材等を購入し、設置したもの

(3) 大熊町に住民登録を有し、農地法(昭和27年法律第229号)第3条による所有権の移転または賃借権の設定によって、町内農地を借用し耕作を行う際に、鳥獣による被害を防止するため、資材等を購入し設置した者

(4) 大熊町に住民登録を有し、特定農作業受委託契約によって、町内農地を借用し耕作を行う際に、鳥獣による被害を防止するため、資材等を購入し設置した者

(5) その他町長が特に必要と認める者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、鳥獣による農林地等への被害を防止するため、町内の農林地等に設置した資材等の購入に要した経費とする。

(補助の期間)

第4条 補助金は、平成25年4月1日以降に支出された経費を交付対象とし、年度ごとに算定することとする。

(補助金の額)

第5条 資材等の補助金は、補助対象経費の2分の1以内とし、年度ごとに6万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、資材等を購入し、設置した後、大熊町鳥獣被害防止資材等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 資材等を購入した領収書の写し

(2) 資材等の設置箇所の位置図

(3) 資材等の設置後の写真

(4) 町税に未納がないことの証明書

(5) 農地法第3条の規定による許可申請書の写し

(6) 特定農作業受委託契約書の写し

(7) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金交付の申請期間)

第7条 申請者は、前条の申請を原則として当該年度の3月31日までにするものとする。ただし、当該年度に申請することができなかったときは、当該年度から起算して5年間を超えない範囲内において申請することができるものとする。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認められる申請者に対し補助金の交付を決定するものとし、大熊町鳥獣被害防止資材等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、町長から前条の規定による補助金の交付決定を受けた後、大熊町鳥獣被害防止資材等購入費補助金交付請求書(様式第3号)により町長に補助金を交付請求するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合には、補助金の全額又は一部について返還を命ずることができる。

2 前項の規定による命令は、大熊町鳥獣被害防止資材等購入費補助金返還命令書(様式第4号)によるものとし、前項の補助金の返還命令と同時に行わなければならない。

(他の交付金規則との関係)

第11条 補助金の交付に関する手続は、専らこの要綱により行うものとし、他の交付金規則等の規定は適用しない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年2月13日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年7月21日告示第42号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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大熊町鳥獣被害防止資材等購入費補助金交付要綱

平成30年5月1日 告示第27号

(令和5年8月1日施行)