○大熊町販売禁止鳥獣の販売許可事務取扱要領

平成12年3月24日

要領

1 趣旨

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第24条に基づく販売禁止鳥獣の販売許可については、特に定めのあるもののほか、この要領によるものとする。

2 許可の対象

許可の対象は、ヤマドリ及びその卵、ヤマドリを加工した食料品とする。

この場合、ヤマドリとは、これらを解体して未だ加工品に至らない段階までのものをいい、また、加工したる食料品とは、生肉(脚、くちばし、内臓等を除去したもの)及び薫製、みそ漬け、かす漬け、塩漬け等調理したもの等をいう。

3 許可の基準

(1) 目的

販売許可ができる目的は次のとおりとする。(法第24条第1項、法施行規則第23条第1項)

ア 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣でない場合

(ア) 学術研究

(イ) 養殖

(ウ) 鑑賞を目的とする飼養

(エ) 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的

イ 販売しようとする鳥獣が人工増殖した鳥獣である場合

(ア) 学術研究

(イ) 養殖

(ウ) 鑑賞を目的とする飼養

(エ) 放鳥

(オ) はく製

(カ) 食用

(キ) 羽毛の加工

(ク) 販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的

(2) 羽数及び期間

ア 許可の羽数は、許可の事由、過去の販売実績等を考慮して、必要な限度に限るものとする。

イ 許可の期間は、販売の実情を考慮するとともに、1年以内に限るものとする。

4 申請及び許可

(1) 申請

販売許可を受ける者に対しては、申請書を提出させるものとする。(様式第1号)(法第24条第1項)

(2) 許可

申請があったときは、前記2~3の基準等により許可することが適当であると認められるときは、販売許可証(様式第2号)を交付するものとする。(法第24条第5項)なお、この場合、販売禁止鳥獣等の保護のため必要と認められる場合には条件を付することができる。(法第24条第4項)

(3) 許可したときは、販売禁止鳥獣等の販売許可台帳(様式第3号)を作成し整理するものとする。

(4) 住所等の変更届

1) 販売許可の交付を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは住所等変更届出(様式第4号)に販売許可証を添えてその事実が発生した日から2週間以内に町長に提出しなければならない。

2) 変更届出があったときは、その内容を確認のうえ販売許可証を訂正し届出人に返戻すること。

(5) 販売許可証の亡失届

1) 販売許可証の交付を受けた者又は法人は、販売許可証を亡失したときは、許可証等亡失届出書(様式第4号)を遅滞なく町長に提出するものとする。ただし、再交付の申請をした場合はこの限りでない。(法施行規則第24条第6項)

2) 亡失届出があったときは、その内容を確認のうえ亡失理由が相当と認められる場合には、再交付申請の指導を行うものとする。

(6) 販売許可証の再交付

1) 販売許可証の交付を受けた者又は法人から、亡失の理由により許可証等再交付申請書(様式第4号)が町長に提出された場合は、前記(2)の取り扱いにより再交付するものとする。(法第24条第6項)

2) 交付の販売許可証の有効期間は当初許可の残存期間とすること。

(7) 販売許可証の返納

販売許可証の交付を受けた者は、販売許可証が効力を失った日から30日以内に販売許可証を返納しなければならないので、許可の際にその旨を指導するものとする。(法第24条第8項)

5 措置命令等

(1) 措置命令

法第23条の規定に違反して許可を受けないで販売禁止鳥獣等の販売をした者又は法第24条第4項の規定により付された条件に違反した者に対し、法第24条第9項の規定に基づき当該違反に係る鳥獣を解放することその他必要な措置をとるよう命ずることができる。(法第24条第9項)

(2) 許可の取り消し

許可を受けた者が、法若しくは法に基づく命令の規定又は処分に違反した場合は、その許可を取り消すことができる。(法第24条第10項)

この要領は、平成12年4月1日より施行する。

(平成15年8月1日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

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大熊町販売禁止鳥獣の販売許可事務取扱要領

平成12年3月24日 要領

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成12年3月24日 要領
平成15年8月1日 要領第3号