○大熊町有害鳥獣被害防止対策補助事業運用規程

平成20年5月16日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、イノシシによる農作物等への被害が増加し、地域農業者の経済的・精神的負担が増大していることから、被害防止のため有効対策が急務となっている。このため、被害防止対策として、田畑、樹園地等農地において、電気柵・網等を設置するための助成措置を講ずることにより、農業経営の安定と農作物の生産振興を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、大熊町に住所を有する農業者とする。

(助成の対象地区)

第3条 助成の対象地区は、イノシシの被害が現に発生しているところ又はそのおそれがある地区で田畑、樹園地等の農地面積が10アール以上の場合とする。

(事業の内容)

第4条 町は、イノシシによる農作物等への被害防止をするため、電気柵、網等の施設整備に対して助成する。この場合において、電牧を広げたことで、電圧が足りなくなり、電圧機、バッテリーを買う場合も助成の対象とする。

(助成措置)

第5条 町は、予算の範囲内においてこの事業の実施に要する経費(設備一式に限る。)について、その2分の1以内を補助する。ただし、25,000円を上限とし、1回限りの助成とする。

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

大熊町有害鳥獣被害防止対策補助事業運用規程

平成20年5月16日 規程第2号

(平成20年5月16日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成20年5月16日 規程第2号