○大熊町有害狩猟鳥獣捕獲隊員設置要綱

平成5年2月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、有害狩猟鳥獣捕獲隊員の設置及び出動条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。第9条)の規定に基づく有害狩猟鳥獣の捕獲等を行うため、有害狩猟鳥獣捕獲隊員を置く。

(委嘱)

第3条 有害狩猟鳥獣捕獲隊員の任命は、町長が行う。

2 有害狩猟鳥獣捕獲隊員は、「福島県有害狩猟鳥獣捕獲等事務取扱要領」の定めるところにより編成し、町長が委嘱する。

3 有害狩猟鳥獣捕獲隊員に任命された当該隊員に対し、別記第1号様式による委嘱状を交付する。

(任期)

第4条 有害狩猟鳥獣捕獲隊員の任期は、1年以内の期間で町長が定める。

(職務)

第5条 有害狩猟鳥獣捕獲隊員の職務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条の規定に基づき、町長が知事の許可を受けた有害狩猟鳥獣の捕獲等に関すること。

(2) その他前号の目的を達成するため、町長がその都度指示する事項

(報償金)

第6条 有害狩猟鳥獣捕獲隊員の報償金は、出動1日につき5,000円とする。

(出動条件)

第7条 有害狩猟鳥獣捕獲隊員の出動する日、時間及びその他の出動条件は、法第9条の規定に基づく知事の許可条件に従って、町長がその都度定める。

(公務災害補償)

第8条 有害狩猟鳥獣捕獲隊員の公務災害補償については、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、有害狩猟鳥獣捕獲隊員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年6月20日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年6月16日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成21年2月12日要綱第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

画像

大熊町有害狩猟鳥獣捕獲隊員設置要綱

平成5年2月26日 要綱第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成5年2月26日 要綱第2号
平成9年6月20日 要綱第9号
平成15年6月16日 要綱第8号
平成21年2月12日 要綱第1号