○大熊町有害狩猟鳥獣捕獲隊規則

平成4年12月25日

規則第21号

(設置)

第1条 大熊町有害狩猟鳥獣捕獲隊(以下「捕獲隊」という。)を置き、事務局を産業課に置く。

(目的)

第2条 捕獲隊は、農林水産業等に被害を与える有害狩猟鳥獣を捕獲することを目的とする。

(事業)

第3条 町長は、事故防止のため、年1回事故防止協議会を開催し、射撃訓練を実施する。

(構成)

第4条 捕獲隊は、猟友会大熊部会が推薦した者をもって構成する。

2 捕獲隊員の任期は、年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

3 捕獲隊員は、町長が委嘱する。

(役員)

第5条 捕獲隊に隊長1人を置く。

(役員の選出)

第6条 役員は、第4条に規定する捕獲隊員のうちから総会において選出する。

2 役員の任期は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げないものとする。

3 欠員補充のため選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(総会)

第7条 総会は、毎年1回開催する。

2 総会は、町長が招集する。

3 総会の議長は、隊長が当たる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、捕獲隊に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成15年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大熊町有害鳥獣捕獲隊規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年10月29日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

大熊町有害狩猟鳥獣捕獲隊規則

平成4年12月25日 規則第21号

(令和2年10月29日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成4年12月25日 規則第21号
平成15年8月1日 規則第11号
平成18年5月9日 規則第8号
令和2年10月29日 規則第33号