○大熊町松くい虫被害木調査員に関する要綱
平成2年4月13日
要綱第3号
(設置)
第1条 町における松くい虫被害拡大を防止するため、大熊町松くい虫被害木調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(目的)
第2条 調査員は、松くい虫防除事業の円滑な推進を図るため、松くい虫被害木の位置を把握し、産業課に報告する。
(構成)
第3条 調査員は、大野1区及び大野2区を除く各行政区長からの推薦により、各行政区1人を選出し、19人をもって構成する。
2 前項の調査員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 調査員は、町長が委嘱する。
(会議)
第4条 必要に応じ調査員連絡会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、町長が招集する。
(庶務)
第5条 調査員に係る庶務は、産業課内において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、松くい虫調査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。