○大熊町松くい虫被害木調査員に関する要綱

平成2年4月13日

要綱第3号

(設置)

第1条 町における松くい虫被害拡大を防止するため被害木調査員を置く。

(目的)

第2条 調査員は、松くい虫防除事業の円滑な推進を図るため、次のことを行う。

(1) 松くい虫被害木の位置を把握し、大熊町役場産業課へ報告する。

(構成)

第3条 大野1区、大野2区を除く各行政区長からの推薦により各行政区1名選出し、19名をもって構成する。

2 前項の調査員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の調査員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 調査員は町長が委嘱する。

(会議)

第4条 必要に応じ調査員連絡会議を開催する。

2 会議は、町長が招集する。

(庶務)

第5条 松くい虫調査員の庶務は、大熊町役場産業課内において処理する。

(補則)

第6条 前各条に定めるもののほか、松くい虫調査に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大熊町松くい虫被害木調査員に関する要綱

平成2年4月13日 要綱第3号

(平成7年3月27日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成2年4月13日 要綱第3号
平成7年3月27日 要綱第3号