○大熊町林道維持管理規則
昭和50年12月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町管内の林道(以下「林道」という。)の維持管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、町が建設し、町の林道台帳に登載された路線をいう。
(管理)
第3条 林道は、町長(以下「管理者」という。)がこれを管理する。ただし、管理者は必要があると認めるときは、当該路線の利用者に管理の全部又は一部を委託することができる。
(維持管理)
第4条 管理者は、林道の維持管理又は交通の危険防止上必要あるときは、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 車両の通行の中止又は制限
(2) 重量の制限
(3) 速度の制限
(4) 林道の構造を保全し、又は交通の危険防止のため必要な措置をすること。
(費用)
第5条 管理者は、林道の維持管理に要する費用のうち、林道の維持による受益の限度において、その一部を受益者に負担させることができる。
(使用の禁止)
第6条 管理者は、第4条の規定に違反した者又は管理者の指示に従わなかった者に対しては林道の使用を禁止することができる。
(損害の補償)
第7条 管理者は、林道の使用者(以下「使用者」という。)がその使用について林道又はその附帯施設を毀損した場合においてその原因が使用者の使用方法に起因するときは、使用者に対し速やかにこれを修理させ、又はその損害を補償させるよう措置するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。