○大熊町林道新設工事分担金徴収条例

昭和50年9月23日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び同法第228条第1項の規定に基づき、林道の新設に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲割合等)

第2条 分担金は受益地域にある土地の所有者及び使用者に対し次の割合で算出した額を徴収する。

(1) 補助事業である場合は、地元負担額の100分の100

(2) 前号以外の事業にあっては事業費の100分の100

(徴収区域及び徴収額)

第3条 分担金を徴収する区域は、新設林道の受益地域とし、前条に定める範囲内で町長の定める額とする。

2 分担金の徴収の方法については、普通徴収の方法による。

(分担金の免除)

第4条 公益上その他の事由により特に必要がある場合においては、議会の議決を経て分担金を減免することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

大熊町林道新設工事分担金徴収条例

昭和50年9月23日 条例第29号

(昭和50年9月23日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
昭和50年9月23日 条例第29号