○大熊町林地適正利用指導要領

平成17年3月18日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、森林を伐採した後の林地を森林以外の目的に利用する場合において、土砂の流出や災害の未然防止に配慮した適正な林地の利用に誘導することを目的とする。

特に、森林法第10条の8に基づく伐採及び伐採後の造林届出が未提出のまま開発行為を行うことについては、早期発見と適期指導により秩序ある森林利用に努め、他の土地利用施策と連携して適正かつ合理的な土地利用の推進に資する。

(対象となる開発行為)

第2条 この要領の定めは、森林法第10条の8に基づく伐採及び伐採後の造林届出書の「伐採跡地の用途」欄に森林以外の利用目的が記載されている開発行為のうち、面積が1.0ha以下のものについて指導するものとする。

ただし、森林法第10条の2第1項各号に該当する行為及び、別表1に掲げる法人が行う事業は対象としない。

(計画書の提出及び指導)

第3条 第2条の指導対象となる伐採及び伐採後の造林届出書の届出人(以下、「小規模林地開発者」という。)に対して、小規模林地開発計画書(様式第1号)の提出を求め、開発に伴う災害発生の防止等について指導(様式第2号)するものとする。

2 担当者は、前項の林地利用計画書の提出を受けたときは、現地調査を実施し、是正すべき状況を確認したときは、小規模林地開発者に対して必要な措置を指導するものとする。

(関係機関との連携)

第4条 連続した行為により指導対象規模を超える開発となる恐れがある場合や開発目的自体に許認可を必要とする場合、あるいは指導後計画内容を逸脱して違法状態にあることを発見した場合等は、速やかな情報提供に努め、関係機関と連携して指導にあたるものとする。

(完了届出書及び確認)

第5条 指導対象である小規模林地開発者に対し、行為完了後速やかに「小規模林地開発完了届出書」(様式第3号)の提出を求めるものとする。

2 大熊町森林整備計画の適正な執行に資するため、林地開発計画箇所を定期的に巡視する等により適正な森林利用の確保に努め、前項の小規模林地開発行為完了届出書の提出を受けたときは、必ず現地状況を確認するものとする。

(管理及び指導記録の保管)

第6条 森林適正利用指導の経過を明らかにするため林地適正利用指導記録整理簿(様式第4号)を整備し、開発行為完了及び地域森林計画編成調査終了時まで管理するものとする。

2 管理図(国土地理院1/25,000)に指導箇所を記入し、位置図(森林計画図1/5,000)に整理番号、開発目的、面積を記載したもの)を作成し、伐採及び伐採後の造林届出書の写しとともに保管するものとする。また、管理図及び位置図の写しを各種巡視員等に提供し、継続的な環視に努めるものとする。

3 指導箇所について継続的な環視に努め、万が一周辺部に被害を与えた場合や計画区域外へ規模拡大する等により開発面積が1haを超えた恐れがある場合は、速やかに森林法第188条に基づく立ち入り調査を行い、早期是正を指導するものとする。

(事務の行程)

第7条 この要領に定める事務の行程は、別表2「事務行程表」によるものとする。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

別表1(要領第2条関係)

都市基盤整備公団、石油公団、独立行政法人緑資源機構、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、独立行政法人水資源機構、地域振興整備公団、本州四国連絡橋公団並びに地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社

別表2(要領第7条関係)

事務行程表

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大熊町林地適正利用指導要領

平成17年3月18日 要領第1号

(平成17年4月1日施行)