○大熊町牧野使用料徴収条例

昭和42年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び大熊町牧野管理条例(昭和42年大熊町条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、大熊町が管理する牧野(以下「牧野」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 町長は、条例第3条第2項の規定による許可を受けて、牧野を使用する者からその使用につき使用料を徴収する。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。この場合において、牛馬以外の家畜については/頭をもって牛馬1頭とみなす。

(1) 放牧料 放牧牛馬1頭1日につき/円

(2) 採草料 採草配分面積1反歩につき2,250円

2 町長は、牧野の使用について特別の関係を有するものについては、規則の定めるところにより前項の使用料の額を減額することができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

大熊町牧野使用料徴収条例

昭和42年10月1日 条例第18号

(昭和49年3月22日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
昭和42年10月1日 条例第18号
昭和49年3月22日 条例第10号