○大熊町牧野管理条例

昭和42年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の行う牧野の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(この条例を適用する牧野)

第2条 この条例を適用する牧野(以下「牧野」という。)の名称、位置及び面積は規則で定める。

(牧野の使用)

第3条 家畜の放牧又は採草のための牧野を使用することができる者は町の住民で家畜を飼養する者に限る。ただし、町長は草生の状況等を考慮し適当と認めるとき毎年度町の住民以外の者で家畜を飼養する者に対しても牧野を使用させることができる。

2 家畜の放牧又は採草のため牧野を使用するものは、規則の定めるところにより町長に申請しその許可を得なければならない。

3 前項の規定による許可を得て牧野を使用する者は、この条例又はこれに基づく規則の定めるところにより町長が指示する事項を守らなければならない。

(牧野の使用料)

第4条 牧野の使用料については別に条例で定める。

(使用者の違反に対する措置)

第5条 町長は、偽って第3条第2項の規定による許可を受けたもの若しくはこの許可に違反した者又は第3条第2項の規定に違反した者がある場合は、そのものに係る第3条第2項の許可を取消し又は変更することができる。

(牧野の管理の原則)

第6条 町長は、常に牧野の管理を適正にし、その改良と利用の高度化を図ることに努め、牧野の使用者に対し必要な指示をしなければならない。

(放牧及び採草計画)

第7条 町長は、規則で定める次に掲げる基準に基づき、毎年度放牧及び採草に関する計画を定めなければならない。

(1) 放牧基準

 放牧期間

 家畜の種類別認容頭数

 放牧方法

(2) 採草基準

 採草期間 5月1日より10月31日まで

 採草回数 年5回

 採草量

2 第3条第2項の規定による牧野の使用許可は、前項の計画に従って行わなければならない。

(草種及び草生改良計画)

第8条 町長は、規則で定める基準に基づき、毎年度草種及び草生の改良に関する計画を定めこれを実施しなければならない。

(牧野の保護)

第9条 町長は草生に有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除を毎年度春及び秋にそれぞれ1回実施しなければならない。

(牧野の施設)

第10条 町長は、牧野に必要なかんがい排水施設、牧道その他の施設を設置し、及び管理しなければならない。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

大熊町牧野管理条例

昭和42年10月1日 条例第17号

(昭和42年10月1日施行)