○大熊町受精卵移植普及強化奨励事業補助金交付要綱
平成14年5月21日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 町は、産業振興を図るため、大熊町農業協同組合畜産部(以下「畜産部」という。)に対し、大熊町補助金交付規則(昭和42年大熊町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助金は、当該補助に要する経費について補助金を交付するものとし、補助金額は体内受精卵採卵1回当たり6万円、受精卵移植1回当たり2万円を限度として交付する。
(補助金交付申請)
第3条 畜産部は、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第4条 規則第5条の規定により畜産部は、当該年度事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第2号)に収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付請求)
第5条 畜産部は補助金交付の決定を受けた場合、補助事業が完了したときは前条の実績報告書に併せて、補助金交付請求書を提出しなければならない。
(会計帳簿等整理)
第6条 畜産部は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度事業より適用する。
様式(省略)