○大熊町いちご栽培施設設置及び管理運営条例

平成30年12月14日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第1項の規定により、本町農業の振興と地域農業の活性化に寄与することを目的としていちごを安定して栽培することができる大熊町いちご栽培施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大熊町いちご栽培施設

(2) 位置 大熊町大字大川原字西平2127番地

(事業)

第3条 施設で行う事業は、次のとおりとする。

(1) いちごの栽培に関すること。

(2) その他設置目的を達成するため町長が必要と認める事業。

(使用及び管理)

第4条 施設等の使用は、貸付けによって行うものとし、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の貸付けには、施設等の管理上必要な条件を付すことができる。

3 町長は、施設等の適切な使用及び運営を図るため管理担当者を置く。

(貸付条件)

第5条 貸付料は無料とする。ただし、施設等の維持管理及び運営に係る経費は全て借受者の負担とし、施設等の根幹をなす修繕が発生した場合は協議して定める。

2 貸付期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数とする。

(借受者)

第6条 この施設等の借受者は、町長と使用貸借契約を締結するものとする。

(借受者の義務)

第7条 借受者は施設等を目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

2 借受者は施設等の善良なる管理のもと使用し、設置目的に応じ適切かつ効率的利用に努めなければならない。

3 借受者は施設等を破損又は毀損したときは直ちに管理担当者に報告するとともに、その指示に従い補填又は修理しなければならない。

4 前項の場合、当該借受者がその補填若しくは修理の義務を履行しないときは、賠償金を徴収するものとする。

(契約の解除等)

第8条 町長は、借受者が前条に定める義務を遵守しないときは、使用貸借契約を解除することができる。

(施設等の返還)

第9条 町長は法定耐用年数が終了したときは、借受者に対して減価償却をしたものとみなし、施設等(土地を除く。)の返還を求めないことができる。

(賠償の責任)

第10条 施設を利用した栽培に関する事故及びその他の事故が生じたときは、町はその責を負わない。ただし、町が善良な管理者としての注意を怠ったときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町いちご栽培施設設置及び管理運営条例

平成30年12月14日 条例第17号

(平成30年12月14日施行)