○バイオマス活用事業実現可能性検討委員会傍聴要領

平成30年4月20日

告示第24号

(目的)

第1条 この要領は、バイオマス活用事業実現可能性検討委員会(以下「検討委員会」という。)の会議の傍聴に関し、必要な事項を定める。

(傍聴の手続き)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の期日までに傍聴の申請をしなければならない。

2 傍聴できるのは次に該当する者とし、一つの団体等から2名までとする。ただし、委員長が認めた場合にはこの限りではない。

(1) 大熊町に住所を有する者

(2) 大熊町工事等請負有資格業者名簿に登録されている事業者あるいは団体

(3) 地方自治体職員又は国家公務員

(4) 教育機関又は公的な研究機関等に所属する研究者等

(傍聴席に入ることができない者)

第3条 ポスター、ビラ、拡声器、刃物、棒などの傍聴を妨害するおそれがあると認められるもの、又は他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯している者は、傍聴席に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、会議を傍聴するにあたり静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 会議中に発言しないこと。

(3) 食事又は喫煙しないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) たすきを着用し、又はプラカードを掲げる等の示威的行為をしないこと。

(6) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議の進行を妨げ又は秩序を乱すような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し又は録音してはならない。

(係員の指示)

第6条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの要領に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、その都度委員長が定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

バイオマス活用事業実現可能性検討委員会傍聴要領

平成30年4月20日 告示第24号

(平成30年4月20日施行)