○バイオマス活用事業実現可能性検討委員会設置要綱

平成30年4月20日

告示第23号

(名称)

第1条 この委員会は「バイオマス活用事業実現可能性検討委員会」(以下「検討委員会」という。)と称する。

(業務)

第2条 この検討委員会は、「メタン発酵によるバイオマス活用事業実現可能性調査報告書」をもとに、大熊町におけるバイオマス活用事業を実現させるための方策を検討し、経過及び検討結果を町長に報告する。

(期間)

第3条 この検討委員会の設置期間は、平成31年3月31日までとする。

(委員)

第4条 この検討委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱する5名以上の委員により構成する。

(1) 学識経験者

(2) 農業経験者

(3) 大熊町副町長及び管理職の立場にある町職員

(4) その他町長が必要と認める者

2 検討委員会には互選により、委員長及び副委員長を置く。

3 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、検討委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故ある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上の出席により成立とする。

2 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員が予め町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

4 会議は原則として、これを公開する。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、産業建設課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

バイオマス活用事業実現可能性検討委員会設置要綱

平成30年4月20日 告示第23号

(平成30年4月20日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成30年4月20日 告示第23号