○大熊町営農再開支援事業補助金交付要綱
平成29年10月3日
告示第51号
(趣旨)
第1条 東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)の影響により、平成23年度以降に農産物生産の中止を余儀なくされた避難区域等において、営農再開等を円滑に推進するため、町長が適正と認める団体(以下「事業主体」という。)に対し、この要綱及び福島県営農再開支援事業実施要綱(農林水産事務次官依命通知平成25年2月26日付け24生産第2875号。以下「県事業実施要綱」という。)に定めるところにより予算の範囲内で大熊町営農再開支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(事業の対象)
第2条 事業主体に対する補助金は、平成25年1月15日以降に着手した事業を対象とし、県事業実施要綱の別記に定める事業を行う場合に交付する。
(事業の対象地域)
第3条 平成25年2月26日における大熊町内の帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域(以下「避難区域等」という。)を事業の対象地域とする。
(実施期間)
第4条 事業の実施期間は、福島県営農再開支援事業が公示された日(平成25年2月26日)から平成30年3月31日までとする。ただし、農林水産省生産局長(以下「生産局長」)という。)が特に認めた場合にあっては、期間の延長をすることができるものとする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、県事業実施要綱の別記に定める事業ごとに、大熊町営農再開支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(補助金交付の決定)
第6条 町長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金交付の決定を行う。
(補助金の交付条件)
第7条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 事業を行う事業主体を変更しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(2) 事業の内容又は事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(3) 事業における経費の増加に伴い補助金の変更申請をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(4) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けるべきこと。
(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(6) 事業の完了により、相当の余剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すべきこと。
(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図るべきこと。
(交付決定の通知)
第8条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に大熊町営農再開支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
2 前項の規定による申請の取下げあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(状況報告又は調査)
第11条 町長は、補助金交付の決定通知を受けた事業主体(以下「補助決定者」という。)から事業の遂行の状況について報告を求め、又は調査することがものとする。
(事業の遂行の指示)
第12条 町長は、前条の規定により事業が補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助決定者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを指示するものとする。
2 町長は、補助決定者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(1) 事業実績報告書(様式第9号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(補助金の交付請求及び支出)
第14条 補助金の支出は、補助金交付の決定後、補助決定者の請求により行うものとする。
2 補助決定者が補助金の交付請求をしようとするときは、大熊町営農再開支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めたときは、この要綱に定める補助金について、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。この場合において、大熊町営農再開支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)によるものとする。
(補助金額の確定通知)
第15条 町長は、第13条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助決定者に通知するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助金の交付を受けた補助決定者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関して、交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第18条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が決定されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第19条 補助金の交付を受けた補助決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該補助決定者が前条の規定による条件に基づき補助金の全部に相当する金額を町に返還した場合又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)第18条に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及び従物
(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの
2 前項ただし書の場合において、事業の財源の全部又は一部が国又は県の交付する補助金であるときは、当該財産の処分の制限の期間は、当該事業に係る財産の処分の制限の期間と同じ期間とする。
(東京電力株式会社の賠償との関係)
第20条 補助決定者は、取組の実施に要した経費について、この事業による補助金に加え、東京電力株式会社からも賠償が支払われ、補助金額と当該賠償の額の合計額が事業に要した経費を超えた場合は、補助金額の範囲内で超えた額に相当する額を町長に返還するものとする。
(書類の提出)
第21条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期すため、必要があるときは、当該補助決定者に対し、この要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(会計帳簿等の整備)
第22条 補助決定者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(他の交付金規則との関係)
第23条 補助金の交付に関する手続は、専らこの要綱により行うものとし、他の交付金規則等の規定には適用しない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。