○大熊町植物栽培施設等整備事業設計業務実施事業者選定に係る実施要綱

平成28年2月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町植物栽培施設等整備事業に係る基本設計・実施設計の策定業務について、技術を有する最適な者を選定するため必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 対象とする業務は、大熊町植物栽培施設等整備事業基本設計・実施設計業務(以下「設計業務」という。)とする。

(事業者選定方式)

第3条 環境制御型植物栽培施設建設に当たり、施設内環境制御設備についての基準がなく、各メーカーにより設備の仕様が異なり、メーカーの選定が設計の前提条件となることから、この事業者の選定においては、様々なメーカー設備がある中、安心・安全な産品を安定的に生産できる高い技術力及び建設・維持管理コスト等や、営農再開への足がかりとなる施設に対する企画力・創造性など、総合的に審査することが必要である。このため、大熊町に最も適した環境制御型植物栽培施設に係る技術提案を広く募集し、総合的に評価を行うことができる公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により事業者を選定する。

(参加要件等)

第4条 プロポーザルに参加する者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 2者以上で構成する共同体を構成し、共同体として設計、施工、栽培指導、生産物買取りを行うことができること。

(2) 共同体の構成員全てについて、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 共同体の構成員のうち1者以上が建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による1級建築士事務所の登録を受けている者であること。

(4) 共同体の構成員全てについて、建築士法第26条第2項に規定する1級建築士事務所の閉鎖命令を受けていないこと。

(5) 共同体の構成員全てについて、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として若しくは実質的に経営に関与している法人等、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等に該当しない者であること。

(6) 共同体の構成員全てについて、大熊町が発注する工事等の競争入札の参加停止期間中でないこと又は競争入札の参加を停止された場合においては、その停止期間を経過していること。

(7) 共同体の構成員全てについて、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

(8) 共同体の構成員のうち1社以上が過去10年以内に植物栽培施設の実施設計を作成した実績を有する者であること。

(9) 共同体の構成員全てについて、他の共同体の構成員としてプロポーザルに参加していないこと。

(公募の公告)

第5条 町長は、プロポーザルに参加するために必要な要件、設計業務の内容その他プロポーザルに必要な事項について、大熊町会津若松出張所掲示板への貼出し等の方法により公告するものとする。

(参加表明書等の提出)

第6条 第4条の規定に該当する者でプロポーザルに参加するものは、参加表明書等を管理者に提出しなければならない。

2 参加表明書等の提出は、1共同体につき1提案のみとする。

(審査委員会)

第7条 プロポーザルにおける審査その他大熊町植物栽培施設等整備事業に関する重要事項を審査するため、大熊町栽培施設等整備事業公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査)

第8条 審査委員会は、審査により、最優秀提案者及び次点者を各1共同体選定し、その結果を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告に基づき、最優秀者提案及び次点者を各1共同体決定するとともに、その結果を全ての参加表明書の代表事業者に対し書面で通知するものとする。この場合において、審査結果に関する問合せ及び異議申立ては、一切受け付ないものとする。

(随意契約に係る見積書の聴取)

第9条 管理者は、前条の規定により決定した最優秀提案者を、当該業務に係る随意契約の見積書の聴取の相手方とするものとする。ただし、最優秀提案者が第4条に定める参加要件を満たさないこととなった場合には、次点者を聴取の相手方とする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町植物栽培施設等整備事業設計業務実施事業者選定に係る実施要綱

平成28年2月1日 告示第3号

(平成28年2月1日施行)