○大熊町植物栽培施設等整備事業に係る審査委員会設置要綱
平成28年2月1日
告示第2号
(名称)
第1条 この委員会は「大熊町植物栽培施設等整備事業」(以下「本事業」という。)に係る審査委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この委員会は、本事業に係る提案書等を審査することを目的に設置する。
(期間)
第3条 この委員会の設置期間は、本事業の完了までとする。
(業務)
第4条 この委員会は、各社より提出された本事業に係る提案書等を審査する。
(委員)
第5条 この委員会は、次の委員により構成する。
委員長 副町長
副委員長 福島県相双農林事務所双葉普及所次長
委員 大熊町農業委員会長
委員 ふたば農業協同組合営農経済部長
委員 大熊町認定農業者
委員 大熊町植物工場建設検討委員会アドバイザー
委員 大熊町産業建設課長
委員 大熊町企画調整課長
2 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、審査委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故ある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。
(委員会)
第6条 会議は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、産業建設課において処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。