○大熊町植物栽培施設等整備事業に係る審査委員会設置要綱

平成28年2月1日

告示第2号

(設置)

第1条 大熊町植物栽培施設等整備事業」(以下「事業」という。)に係る提案書等を審査することを目的に大熊町植物栽培施設等整備事業に係る審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(期間)

第2条 委員会の設置期間は、事業の完了する日までとする。

(業務)

第3条 委員会は、各社から提出された事業に係る提案書等を審査する。

(委員)

第4条 委員会は、次の委員をもって構成する。

委員長 副町長

副委員長 福島県相双農林事務所双葉普及所次長

委員 大熊町農業委員会会長

委員 ふたば農業協同組合営農経済部長

委員 大熊町認定農業者

委員 大熊町植物工場建設検討委員会アドバイザー

委員 産業課長

委員 企画調整課長

2 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、審査委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故がある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町植物栽培施設等整備事業に係る審査委員会設置要綱

平成28年2月1日 告示第2号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成28年2月1日 告示第2号