○大熊町植物栽培施設等整備事業に係る審査委員会設置要綱

平成28年2月1日

告示第2号

(名称)

第1条 この委員会は「大熊町植物栽培施設等整備事業」(以下「本事業」という。)に係る審査委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 この委員会は、本事業に係る提案書等を審査することを目的に設置する。

(期間)

第3条 この委員会の設置期間は、本事業の完了までとする。

(業務)

第4条 この委員会は、各社より提出された本事業に係る提案書等を審査する。

(委員)

第5条 この委員会は、次の委員により構成する。

委員長 副町長

副委員長 福島県相双農林事務所双葉普及所次長

委員 大熊町農業委員会長

委員 ふたば農業協同組合営農経済部長

委員 大熊町認定農業者

委員 大熊町植物工場建設検討委員会アドバイザー

委員 大熊町産業建設課長

委員 大熊町企画調整課長

2 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、審査委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故ある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。

(委員会)

第6条 会議は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、産業建設課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町植物栽培施設等整備事業に係る審査委員会設置要綱

平成28年2月1日 告示第2号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成28年2月1日 告示第2号