○大熊町耕作放棄地対策協議会事務処理規程

平成21年6月5日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、大熊町耕作放棄地対策協議会(以下「協議会」という。)における事務の取扱いについて必要な事項を定め、事務処理を適正、かつ、能率的に行うことを目的とする。

(事務処理の原則)

第2条 協議会の事務処理に当たっては、迅速と正確を期し、かつ、機密を重んじ、常に関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。

(事務処理体制)

第3条 協議会の事務責任者は、事務局長とする。

2 前項の事務責任者は、当該事務の区分に係る大熊町耕作放棄地対策協議会文書取扱規程第5条第1項の文書管理責任者又は当該事務の区分に係る大熊町耕作放棄地対策協議会会計処理規程第8条第1項の経理責任者を兼務することができる。

(雑則)

第4条 耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年5月29日付け21農振第485号農林水産事務次官依命通知)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年5月29日付け21農振第486号農林水産省農村振興局長通知)大熊町耕作放棄地対策協議会規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

大熊町耕作放棄地対策協議会事務処理規程

平成21年6月5日 規程第7号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成21年6月5日 規程第7号