○大熊町耕作放棄地対策協議会内部監査実施規程
平成21年6月5日
規程第8号
(趣旨)
第1条 大熊町耕作放棄地対策協議会の業務及び資金管理に関する内部監査は、この規程により実施するものとする。
(監査員の指名)
第2条 内部監査を行う監査員は、複数人とし、会員の所属組織のうちから会長が指名する。
(内部監査の種類)
第3条 内部監査は、半期ごとの定期監査及び必要に応じての臨時監査とする。
(内部監査実施計画の作成等)
第4条 監査員は、毎事業年度4月末日までに内部監査責任者を1人定め、及び内部監査実施計画を作成し、会長に報告するものとする。
(内部監査結果の報告)
第5条 前条の内部監査責任者は、内部監査の終了ごとにその結果をとりまとめた内部監査報告書を作成し、会長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた会長は、報告を受けた日以降最初の総会に報告するものとする。
3 第1項の内部監査報告書は、当該年度終了後5年間保管するものとする。
(内部監査結果の不適合の是正)
第6条 第4条の内部監査責任者は、内部監査の結果、不適合が認められた場合は、是正のための指示書を作成し、会長に報告するとともに、被内部監査部門の責任者に指示するものとする。
2 前項の指示を受けた被内部監査部門の責任者は、指摘された不適合事項について速やかに是正措置を講ずるものとする。
(雑則)
第7条 耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年5月29日付け21農振第485号農林水産事務次官依命通知)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年5月29日付け21農振第486号農林水産省農村振興局長通知)、大熊町耕作放棄地対策協議会規約(平成21年大熊町規約第2号)及びこの規程に定めるもののほか、内部監査に必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成21年7月1日から施行する。