○大熊町耕作放棄地対策協議会会計処理規程

平成21年6月5日

規程第6号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 勘定科目及び会計帳簿類(第10条―第15条)

第3章 予算(第16条―第19条)

第4章 出納(第20条―第27条)

第5章 物品(第28条―第31条)

第6章 決算(第32条―第36条)

第7章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大熊町耕作放棄地対策協議会(以下「協議会」という。)の会計の処理に関する基準を確立して、協議会の業務の適正、かつ、能率的な運営と予算の適正な実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 協議会の会計業務に関しては、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金交付要綱(平成21年4月1日付け20農振第2209号農林水産事務次官依命通知)及び大熊町耕作放棄地対策協議会規約(以下「協議会規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。

(会計原則)

第3条 協議会の会計は、次の各号に掲げる原則に適合するものでなければならない。

(1) 協議会の会計処理に関し、真実な内容を明瞭に表示すること。

(2) すべての取引について、正確な記帳整理をすること。

(3) 会計の処理方法及び手続は、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(会計区分)

第4条 協議会の会計区分は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ区分して経理する。

(1) 耕作放棄地再生利用交付金会計(再生利用活動関係)

(2) 耕作放棄地再生利用交付金会計(施設等補完整備関係)

(3) 耕作放棄地再生利用推進交付金会計

2 協議会の業務遂行上必要のある場合は、前項の会計と区分して特別会計を設けることができるものとする。

(口座の開設)

第5条 前条に関する口座は、ふたば農業協同組合に開設するものとする。

(会計年度)

第6条 協議会の会計年度は、協議会規約に定める事業年度に従い毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 協議会の出納は、翌年度の4月30日をもって閉鎖する。

(出納責任者)

第7条 出納責任者は、会長とする。

(経理責任者)

第8条 経理責任者は、事務局長とする。

2 経理責任者は、当該事務に係る事務処理規程第3条第1項の事務責任者及び当該事務に係る大熊町耕作放棄地対策協議会文書取扱規程第5条による文書管理責任者を兼務することができる。

(帳簿書類の保存及び処分)

第9条 会計帳簿、その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 決算書類 5年

(2) 会計帳簿、収支計算書及び財産台帳等 5年

(3) 証票(領収書その他収支の正当性を立証する書類をいう。以下同じ。) 5年

(4) その他の書類 3年

2 前項の保存期間は、決算完結の日から起算する。

3 第1項各号に掲げる書類の焼却その他の処分を行う場合には、あらかじめ第8条第1項の経理責任者の指示又は承認を受けるものとする。

第2章 勘定科目及び会計帳簿類

(勘定科目)

第10条 第4条の各会計区分には、収入及び支出の状況及び財政状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。

2 各勘定科目の名称、配列及び内容については、会長が別に定める。

(勘定処理の原則)

第11条 勘定処理を行うに当たっては、次の各号に掲げる原則に留意しなければならない。

(1) すべての収入及び支出は、予算に基づいて処理すること。

(2) 収入と支出は、相殺してはならないこと。

(3) その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠して行うこと。

(会計帳簿)

第12条 会計帳簿は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 金銭出納簿

(2) 補助簿

2 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、金銭出納簿と有機的関連のもとに作成しなければならない。

3 金銭出納簿及び補助簿の様式は、会長が別に定める。

(取引に関する記帳整理)

第13条 一切の取引に関する記帳整理は、金銭出納簿により行うものとする。

2 金銭出納簿は、証票に基づいて作成し、証票とともに保存する。

(記帳)

第14条 金銭出納簿は、すべて証票に基づいて記帳しなければならない。

2 補助簿は、証票に基づいて記帳しなければならない。

(会計帳簿の更新)

第15条 会計帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。

第3章 予算

(予算の目的)

第16条 予算は、各会計年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収支の合理的規制を行い、事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。

(事業計画及び収支予算の作成)

第17条 事業計画及び収支予算は、毎事業年度会計区分ごとに作成し、総会の議決を得てこれを定める。

2 前項の事業計画及び収支予算は、福島県耕作放棄地対策協議会(以下「県協議会」という。)に報告しなければならない。

(予算の実施)

第18条 予算の執行者は、会長とする。

(予算の流用)

第19条 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない。

第4章 出納

(金銭の範囲)

第20条 この規程において「金銭」とは、現金及び預貯金をいい、「現金」とは、通貨のほか、郵便為替証書、為替貯金証書及び官公署の支払通知書をいう。

(金銭出納の明確化)

第21条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。

(金銭の収納)

第22条 金銭を収納したときは、会長が別に定める様式の領収証を発行しなければならない。

2 入金先の要求その他の事由により、前項様式によらない領収証を発行する必要があるときは、第8条第1項の経理責任者の承認を得てこれを行う。

3 金融機関への振込みの方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証を発行しないものとする。

(支払方法)

第23条 出納の事務を行う者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づき、第8条第1項の経理責任者の承認を得て行うものとする。

2 支払は、金融機関への振込により行うものとする。ただし、小口払その他これによりがたい場合として第8条第1項の経理責任者が認めた支払のときには、この限りでない。

(支払期日)

第24条 金銭の支払は、毎月末とする。ただし、随時払の必要のあるもの及び定期払のものについては、この限りではない。

(領収証の徴収)

第25条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。

2 金融機関への振込みの方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって支払先の領収証に代えることができる。

(預貯金証書等の保管)

第26条 預貯金証書又は預貯金通帳については、所定の金庫に保管し、又は金融機関等に保護預けするものとする。

(金銭の過不足)

第27条 出納の事務を行う者は、原則として毎月1回以上、預貯金の残高の証明できる書類によりその残高と帳簿残高との照合を行うとともに、金銭に過不足が生じたときは、遅滞なく第8条第1項の経理責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

第5章 物品

(物品の定義)

第28条 物品とは、消耗品並びに耐用年数1年以上の器具及び備品をいう。

(物品の購入)

第29条 前条の物品の購入については、発議書に見積書を添付し、第8条第1項の経理責任者を経て、会長の決裁を受けなければならない。ただし、1件の購入金額が20万円未満のときは、事務局長が専決処理にすることができる。

(物品の照合)

第30条 出納の事務を行う者は、耐用年数1年以上の器具及び備品について、備品台帳を設けて保全状況及び移動について所要の記録を行うとともに、その移動及び滅失又はき損があった場合は、第8条第1項の経理責任者に通知しなければならない。

2 第8条第1項の経理責任者は、毎事業年度1回以上、現物照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て、前項の備品台帳の整備を行わなければならない。

(規定の準用)

第31条 協議会の運営に必要な経費であって、会議費等軽微なものの支出については、第30条の規定を準用する。

第6章 決算

(決算の目的)

第32条 決算は、第6条の会計年度内の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、当該期末の財産等の状況を明らかにすることを目的とする。

(決算の種類)

第33条 決算は、毎年3月末の年度決算とする。

(収支計算書等の作成)

第34条 第8条第1項の経理責任者は、毎事業年度終了後速やかに年度決算に必要な整理を行い、次の各号に掲げる計算書類を作成し、会長に報告しなければならない。

(1) 収支計算書

(2) 財産目録

(年度決算の確定)

第35条 会長は、前条の計算書類に基づいて監事の監査を受けた後、当該計算書類に監事の意見書を添えて総会に提出し、その承認を受けて年度決算を確定する。

(報告)

第36条 会長は、前条の規定により決算が確定したときは、速やかにその旨を県協議会に報告しなければならない。

第7章 雑則

第37条 耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年5月29日付け21農振第485号農林水産事務次官依命通知)、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要領(平成21年5月29日付け21農振第486号農林水産省農村振興局長通知)協議会規約及びこの規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

大熊町耕作放棄地対策協議会会計処理規程

平成21年6月5日 規程第6号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成21年6月5日 規程第6号