○大熊町中核農家育成資金利子補給補助金交付要綱
平成21年3月27日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、大熊町(以下「町」という。)において農業を営む中核農業経営者の経営安定と町農業の発展を助長するため、大熊町中核農家育成資金融資制度要綱(平成4年大熊町要綱第4号。以下「制度要綱」という。)に定める大熊町中核農家育成資金を借り受けた農業者に対し、予算の範囲内において大熊町中核農家育成資金利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付し、金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。
(利子補給補助金の交付対象金及び交付の対象となる者)
第2条 利子補給補助金の交付の対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、大熊町中核農家育成資金とする。
2 利子補給補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付対象資金を平成21年4月以降に借り受けた農業者とする。
(利子補給補助金の交付期間)
第3条 利子補給補助金の交付期間は、交付対象資金の利子の支払に係る期間とし、各年度の交付対象期間については、次のとおりとする。
(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の12月31日までに設定された払込期日(年2回以上の払込期日が設定されている場合には、12月31日の直近の払込期日。以下同じ。)までとする。
(2) 次年度以降については、前年度の12月31日までに設定された払込期日の翌日(次年度については、初年度に交付対象期間内に払込期日が設定されなかった場合には、貸付実行日とする。)から当年度の12月31日までに設定された払込期日とする。
(利子補給の率)
第4条 利子補給の率については、次のとおりとする。
(1) 制度要綱第4条第2号アの規定による資金については2.0パーセントとする。
(2) 制度要綱第4条第2号イの規定による資金については2.45パーセントとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を審査し、利子補給補助金の交付決定をして、ふたば農協の口座に払い込むものとする。
3 ふたば農協は、代理受領した利子補給補助金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
4 ふたば農協は、利子補給補助金の支払が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に利子補給明細書を添付して、町長に提出するものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 大熊町中核農家育成資金利子補給補助金交付要領は、廃止する。