○大熊町地域担い手育成総合支援協議会規約
平成19年3月28日
規約第2号
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、大熊町地域担い手育成総合支援協議会(以下「地域協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 地域協議会は、主たる事務局を大熊町大字下野上字大野634番 大熊町役場産業課内に置く。
(目的)
第3条 地域協議会は、担い手総合支援事業の積極的な活動を通じて、地域実態に即した担い手の明確化及び共有化を推進し、担い手の経営改善支援に取り組むとともに、担い手の育成・確保に向けた取り組みに対する支援を強化し、もって集落営農の確立等に資することを目的とする。
(活動の範囲)
第4条 地域協議会の活動の範囲は、大熊町の区域とする。
(1) 担い手育成支援に関すること。
(2) 集落営農の推進に関すること。
(3) 担い手アクションサポート事業の事務に関すること。
2 地域協議会は、前項に関する業務の一部を大熊町に委託して実施することができるものとする。
第2章 会員等
(地域協議会の会員)
第6条 地域協議会は、次の各号に掲げる職にあるもの及び会員の推薦に基づき、総会の承認を得たものをもって組織する。
(1) 大熊町副町長
(2) 大熊町産業課長
(3) 大熊町農業委員会事務局長
(4) ふたば農業協同組合指導経済部担い手対策課長
(5) 大熊町土地改良区事務局長
(6) 福島県相双農林事務所双葉農業普及所長
(7) 双葉地方農業共済組合長
(届出)
第7条 会員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく地域協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第8条 地域協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第9条 会長は、会務を総理し、地域協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域協議会の業務執行及び会計の状況(大熊町に委託した事務の管理及び執行に係る部分を除く)を監査すること。
(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第11条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第12条 地域協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、地域協議会は、その総会の開催の日の14日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(役員の報酬)
第13条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、費用(研修旅費など)を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別等)
第14条 地域協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第9条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第15条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第16条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第17条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) その他地域協議会の運営に関する重要な事項。
(書面又は代理人による表決)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに地域協議会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を地域協議会に提出しなければならない。
(議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、前条第4項により当該総会に出席したとみなされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 事務局等
(事務局)
第20条 総会の決定に基づき地域協議会の業務を執行するため、大熊町役場産業課内に事務局を置く。
(業務の執行)
第21条 地域協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、大熊町の財務規則等の定めによる。
(1) 地域協議会規約
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4) その他前条に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
第6章 会計
(事業年度)
第23条 地域協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第24条 地域協議会の経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。
(経費の取扱い)
第25条 地域協議会の経費の取扱方法は、大熊町の財務規則等に準ずる。
2 大熊町長は、第5条第2項の既定により、委託事務を管理及び執行するときは、これに係る収入及び支出を大熊町一般会計歳入歳出予算に分別して計上するものとする。
(事業計画及び収支予算)
第26条 地域協議会の事業計画及び収支予算は、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第27条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の7日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
(報告)
第28条 会長は、担い手育成総合支援協議会設置要領(平成18年3月31日付け17経営第7258号農林水産省経営局長通知。以下「設置要領」という。)、福島県農政推進事業補助金等交付要綱等の規定の定める書類を福島県知事に提出しなければならない。
第7章 地域協議会規約の変更、解散及び残余財産の処分
(規約の変更)
第29条 この規約のうち、事業内容、会員及び経費にかかる事項以外の事項を変更する場合は、福島県知事の承認を受けなければならない。
(地域協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第30条 地域協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、福島県農政推進事業補助金相当額にあっては交付要綱に基づき福島県知事に返還するものとする。
第8章 雑則
(細則)
第31条 実施要綱、設置要領その他この規約に定めるもののほか、地域協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、平成19年3月28日から施行する。
3 地域協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については、第26条中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとする。
4 本地域協議会の設立初年度の会計年度については、第23条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成20年3月31日までとする。
附則(平成19年6月22日規約第3号)
この規約は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日規約第1号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日規約第1号)
この規約は、平成21年6月5日から施行する。