○大熊町農道改良、舗装新設及びかんがい排水事業分担金徴収条例
昭和51年2月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農道改良、舗装新設及びかんがい排水事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収その他分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収の範囲、割合等)
第2条 分担金は、受益区域にある土地の所有者及び使用者に対し、次の割合で算出した額を徴収する。
(1) 補助事業である場合は、地元負担額の100分の100
(2) 前号以外の事業にあっては、事業費の100分の100
(徴収区域及び徴収額)
第3条 分担金を徴収する区域は、当該工事の受益地域とし、前条に定める範囲内で町長の定める額とする。
2 分担金の徴収の方法は、普通徴収の方法による。
(分担金の減免)
第4条 公益上その他の事由により特に必要がある場合においては、議会の議決を経て、分担金を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。