○大熊町農道改良、舗装新設及びかんがい排水事業分担金徴収条例

昭和51年2月14日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき農道改良、舗装新設及びかんがい排水事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収、その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の範囲割合等)

第2条 分担金は受益区域にある土地の所有者及び使用者に対し、次の割合で算出した額を徴収する。

(1) 補助事業である場合は、地元負担額の100分の100

(2) 前号以外の事業にあっては、事業費の100分の100

(徴収区域及び徴収額)

第3条 分担金を徴収する区域は、当該工事の受益地域とし、前条に定める範囲内で町長の定める額とする。

2 分担金の徴収の方法については、普通徴収の方法による。

(分担金の免除)

第4条 公益上その他の事由により特に必要がある場合においては、議会の議決を経て分担金を減免することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

大熊町農道改良、舗装新設及びかんがい排水事業分担金徴収条例

昭和51年2月14日 条例第1号

(昭和53年12月26日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和51年2月14日 条例第1号
昭和53年12月26日 条例第29号