○大熊町土地改良事業分担金徴収条例

昭和53年6月19日

条例第17号

(目的)

第1条 町が土地改良事業を行うために必要な経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2の規定に基づき、分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金等を除いた額の範囲内において町長が定める額とする。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業について、その施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案して町長が定める。

(分担金等を徴収すべき者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する。

(徴収の時期及び方法)

第4条 前条の分担金の徴収は、その年度内に一時払いの方法によるものとする。ただし、特別の事由があるときは、分割して徴収することができる。

2 前項の規定により徴収した分担金につき精算の結果、過納額は還付し、不足額は追徴する。

(徴収の減免)

第5条 分担金を納入すべき者が、当該事業に要する経費にあてる目的をもって土地若しくは物件の寄附又は、労力の提供をしたときは、これを金銭に換算した額に応じ、それぞれ分担金の額を減免することができる。

2 前項のほか、老朽ため池等整備事業及び農地等災害復旧事業(農地災害復旧事業を除く)にかかる分担金については、その分担金の額を減免することができる。

(徴収の延期)

第6条 町長は、分担金を賦課された者のうち、天災その他特別な事情がある者について、特に必要があると認めたときは、1年を限度として徴収を延期することができる。

(特別徴収金の徴収)

第7条 町は、法第96条の4で準用する法第36条の2第1項の規定により、土地改良事業のうち町長が指定するものの施行については、第2条に規定する者から第2条に規定する分担金のほか、当該事業の工事の完了につき知事が公告で示した日の属する年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に当該事業の施行に係る地域内において、土地の全部又は一部につき当該事業の計画において予定した用途(以下「目的外用途」という。)に供した場合には、当該年度に係る当該事業に要した経費から第2条第1項に規定する分担金の額を差し引いた額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で当該目的外用途に係る土地の面積に応じた額の特別徴収金を徴収する。

2 第4条第1項の規定は、前項の特別徴収金の徴収について準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大熊町土地改良事業分担金徴収条例(昭和33年大熊町条例第50号)以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて、賦課された分担金の徴収については、なお、従前の例による。

大熊町土地改良事業分担金徴収条例

昭和53年6月19日 条例第17号

(昭和53年6月19日施行)