○大熊町土地改良事業補助金交付条例
昭和32年11月29日
条例第45号
(趣旨)
第1条 町長は、次の各号に掲げるものが農業生産の向上を図るために土地改良事業を行う場合、その経費(30万円以上)についてこの条例の定めるところにより、予算の範囲内において大熊町土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) 共同施行者
事業種目 | 補助率 |
かんがい排水事業 | |
機械揚水事業 | |
暗きょ排水事業 | |
客土事業 | 国庫補助及び県費補助額の10分の1以内 |
区画整理事業 | |
農道事業 | 200万円以上の事業については10分の1.5以内 |
畑地かんがい事業 | |
区画整理確定測量事業 | |
全体設計事業 | ただし、国県補助事業等高率補助(事業費の7割以上)の適用を受ける以外の区画整理事業については、高率補助の適用を受けた場合に置き換え、同等の補助とする。 |
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業施行に関する議決書又は同意書
2 前項各号に掲げるもののほか、町長は、必要な書類の提出を求めることができる。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、補助金交付の申請があった場合、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金交付の決定をする。
2 町長は、補助金交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を速やかに申請者に通知する。
(1) 工事費を増額し、又は減額するとき。
(2) 工種を新設し、変更し、又は廃止するとき。
(3) 工種の構造、工法又は施行箇所を変更するとき。
(4) 工種別の工事量につきその1割に相当する量を超える増減をするとき。
(5) 工種別の工事費につきその1割に相当する額又は50万円を超える増減をするとき。
(6) 工事費を工事雑費に流用するとき。
(7) 事業関係面積を増減するとき。
(8) 事業完了予定期限を変更し、又は事業の遂行を中止するとき。
2 補助決定者は、前項各号に該当するときを除き、事業計画の変更については、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(状況報告)
第6条 補助決定者は、事業の遂行の状況に関し、補助金の交付の決定に係る年度の12月末日現在で土地改良事業状況報告書(様式第5号)を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第7号)
(2) 実績報告書(様式第8号)
(3) 確定図の写し及び求積調書。ただし、区画整理確定測量に限る。
2 前項各号に掲げるもののほか、町長は、必要な書類等の提出を求めることができる。
(補助金の交付)
第8条 町長は、補助金の交付請求があった場合、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助決定者にこれを交付する。
(財産の取得)
第9条 補助金の交付を受けた補助決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその価格が10万円を超える動産を町長の許可を受けないで補助金交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金交付の決定の取消し又は返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類等の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この条例又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月3日告示第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度事業から適用する。