○大熊町農村公園管理規則
昭和60年9月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町農村公園設置及び管理に関する条例(昭和60年大熊町条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大熊町農村公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(公園事務の所管)
第2条 公園事務の主管課は、総務課とする。
(使用)
第3条 公園の使用は、原則として区域内の住民とするが、この区域以外の住民にも使用させることができる。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 公園の目的外に使用されるおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(3) 公園の安全及び清潔の保持ができないおそれがあるとき。
(4) 公園の損傷又は形態変更のおそれがあるとき。
(5) その他公園管理上適当でないとき。
(管理の委託)
第4条 条例第4条ただし書の規定により公園の維持管理を委託するときは、公園所在の行政区との協議により、次の事項を定めた委託契約書によってこれを行う。
(1) 公園の名称、位置及び規模
(2) 委託の期間
(3) 維持、管理の具体的方法
(4) 経費の負担区分及び委託条件
(5) その他必要な事項
(受託者の責務)
第5条 受託者は、公園の設置目的が効果的に達成されるよう関係法令、条例、規則及び契約書並びに指示事項を遵守し、適正な維持管理に努めなければならない。
(占用使用の許可)
第6条 特定の個人又は団体が公園の一部又は全部を占用しようとするときは、占用しようとする日の3日前までに大熊町農村公園施設使用許可申請書(様式第1号)を町長(受託者があるときはその意見をつけて)に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の許可期間は、一の申請につき最長2日を超えることができない。
(1) 第3条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 条例若しくは規則又は指示事項に違反したとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、公園の維持管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。