○大熊町農村公園管理規則

昭和60年9月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町農村公園設置及び管理に関する条例(昭和60年大熊町条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき大熊町農村公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(公園事務の所管)

第2条 公園事務の主管課は総務課とする。

(利用)

第3条 公園の利用は、原則として区域内の住民とするが、この区域以外の住民にも利用させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を制限、又は禁止することができる。

(1) 公園の目的外に利用されるおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(3) 公園の安全及び清潔の保持ができないおそれがあるとき。

(4) 公園の損傷、或は形態変更のおそれがあるとき。

(5) その他、公園管理上適当でないと認めたとき。

(管理の委託)

第4条 条例第4条ただし書の規定により公園の維持管理を委託するときは、公園所在の行政区との協議により、次の事項を定めた委託契約書によってこれを行う。

(1) 公園の名称、位置及び規模

(2) 委託の期間

(3) 維持、管理の具体的方法

(4) 経費の負担区分及び委託条件

(5) その他必要な事項

(受託者の責務)

第5条 受託者は、公園の設置目的が効果的に達成されるよう関係法令、条例、規則及び契約書並びに指示事項を遵守し、適正な維持管理に努めなければならない。

(個人等の使用)

第6条 特定の個人、又は団体が公園の一部又は全部を占用しようとするときは、占用しようとする日の3日前までに公園施設使用許可申請書(様式第1号)を町長(受託者があるときはその意見をつけて)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、特に必要があると認めたときに限りその使用を許可するものとし、公園施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 前項の許可期間は、一の申請につき最長2日を超えることができない。

(使用許可の取消等)

第7条 前条の規定により公園の使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第3条各号の一に該当するとき。

(2) 条例若しくは規則又は指示事項に違反したとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、公園の維持管理について必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

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大熊町農村公園管理規則

昭和60年9月28日 規則第8号

(昭和60年10月1日施行)