○大熊町地区集会施設の管理運営に関する規則

昭和56年6月17日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町地区集会施設設置及び管理に関する条例(昭和56年大熊町条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき大熊町地区集会施設(以下「集会施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の委託)

第2条 条例第4条の規定により別表の左欄に掲げる集会施設の管理及び運営に関する事務を当該右欄に掲げる受託者に対し、契約の定めるところにより委託する。

2 前項の規定による管理の委託契約は、受託者との協議により、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

(1) 集会施設の名称、位置及び規模

(2) 移管の年月日

(3) 管理の方法

(4) 委託の条件

(5) 備品の種類、名称及び数量

(6) その他必要な事項

(利用時間)

第3条 集会施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、前条の規定により管理に関する事務の受託者(以下「管理者」という。)の特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の手続等)

第4条 集会施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ集会施設利用許可申請書(第1号様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は集会施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 管理者は、集会施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、集会施設の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集会施設又はその付帯施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。(管理者が特別の事由があると認め、あらかじめ町長の承認を得た場合を除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、集会施設の管理上適当でないと認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 集会施設の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 管理者の許可を得ないで印刷物を掲示しないこと。

(2) 管理者の許可を得ないで物品を展示し、若しくは販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 利用した設備及び備品類は、現状に回復し、整理すること。

(6) その他管理者の指示に従うこと。

(利用の許可の取消等)

第7条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第5条各号の一に該当する理由が生じたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第8条 利用者が集会施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、管理者の指示するところに従いその損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、熊一区地区集会所及び大川原第二集会所の規定については、昭和63年4月1日から適用し、熊二区地区集会所及び熊三区地区集会所の規定については、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年9月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、大和久地区集会所及び熊川地区集会所の規定については、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

受託者

中屋敷多目的集会所

中屋敷行政区

野馬形地区集会所

野馬形行政区

熊一区地区集会所

熊一区行政区

大川原第二集会所

大川原二区行政区

熊二区地区集会所

熊二区行政区

熊三区地区集会所

熊三区行政区

大和久区地区集会所

大和久行政区

熊川区地区集会所

熊川行政区

駅前地区集会所

大野一・二区

大川原第一集会所

大川原一区行政区

野上一区地区集会所

野上一区行政区

野上二区地区集会所

野上二区行政区

下野上一区地区集会所

下野上一区行政区

夫沢二区地区集会所

夫沢二区行政区

下野上二区地区集会所

下野上二区行政区

下野上三区地区集会所

下野上三区行政区

夫沢一区地区集会所

夫沢一区行政区

画像

大熊町地区集会施設の管理運営に関する規則

昭和56年6月17日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和56年6月17日 規則第7号
昭和62年3月26日 規則第5号
平成2年1月26日 規則第1号
平成3年9月13日 規則第13号
平成4年4月17日 規則第12号
平成6年4月1日 規則第9号
平成7年3月28日 規則第10号
平成12年3月24日 規則第6号
平成19年3月20日 規則第3号
平成19年12月17日 規則第29号
平成22年3月25日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第21号