○大熊町地区集会施設設置及び管理に関する条例

昭和56年6月17日

条例第17号

(設置及び目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域住民の多目的な利用に供するため、大熊町地区集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は別表に定める。

(施設の利用)

第3条 集会施設は集会所を設置する地域(以下「設置地域」という。)の住民に利用させるほか、設置地域以外の住民にも利用させることができる。

2 集会施設における営業行為等はこれを禁止する。ただし、町長が特別の事情があるものと認め許可したときはこの限りではない。

(管理の委託)

第4条 町長は集会施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、その管理を設置地域の公共的団体に委託することができる。

(損害賠償等)

第5条 利用者がその責に帰すべき事由により集会施設の設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、集会施設の管理及び運営に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

集会施設の名称及び位置

名称

位置

中屋敷多目的集会所

大熊町大字野上字旭ヶ丘337番地

大川原第一集会所

大熊町大字大川原字南平1138番地2

大熊町地区集会施設設置及び管理に関する条例

昭和56年6月17日 条例第17号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和56年6月17日 条例第17号
昭和62年3月26日 条例第7号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成元年3月24日 条例第16号
平成3年3月22日 条例第11号
平成4年4月17日 条例第21号
平成5年3月23日 条例第2号
平成7年3月17日 条例第4号
平成12年3月24日 条例第19号
平成19年3月20日 条例第7号
平成19年12月17日 条例第23号
平成21年6月15日 条例第21号
平成22年3月25日 条例第6号
令和5年9月14日 条例第22号