○大熊町農村環境改善センター管理運営に関する規則

昭和56年9月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は大熊町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和56年大熊町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大熊町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設使用の申請)

第2条 改善センターを使用する者は、使用する日の6か月前から7日前までに使用許可申請書(第1号様式)を教育長に提出し許可を受けなければならない。

2 許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、使用する日の6か月前から3日前までに届けなければならない。

3 改善センターの使用承認については、その権限を教育長に委任する。

(許可)

第3条 教育長は、改善センターの使用、若しくは変更の申込みを許可したときは、許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

2 使用の許可申請書が同日、同時のときは協議、若しくは抽選により定める。

3 使用条件の変更、使用許可の取消は許可書(第2号様式)を申請者に交付して行う。

(休館日)

第4条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 1月2日から同月3日まで・12月29日から同月31日まで及び毎月第3土曜日、日曜日。

(3) 町長が必要あると認める日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要あると認めるときは、変更することができる。

(使用者の義務)

第5条 使用者は改善センターの使用にあたっては、責任者を定め次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を滅失し、又はき損しないこと。

(2) 使用目的以外に使用し、又は転貸をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売、若しくは寄附募金行為をしないこと。

(4) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。

2 改善センターの使用については、すべて管理者又は係職員の指示を受けなければならない。

(現状回復の義務)

第6条 使用者は、改善センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに施設及び設備を現状に復し、教育長の検査を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を怠ったときはその費用を使用者から徴収する。

(使用料の納入)

第7条 使用料は前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、次の各号の一に該当する使用につき、使用料減免申請書(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(1) 町、議会、行政機関、教育委員会及び教育関係機関が主催する行事に使用するときは、使用料の全額を免除する。

(2) 町又は教育委員会が共催若しくは後援するときは、使用料の100分の60に相当する額を減額することができる。ただし、減額を受ける者は、共催若しくは後援の承認書の写しを添付するものとする。

(3) その他教育長が特に必要と認めたものは、使用料を減免することができる。

2 前項の規定は、入場料を徴収する場合及び営利を目的として使用する場合には適用しない。

(装飾等の制限)

第9条 使用者が改善センターの利用上特別の設備をするときはあらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成9年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日規則第17号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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大熊町農村環境改善センター管理運営に関する規則

昭和56年9月24日 規則第11号

(平成18年1月24日施行)