○大熊町農村環境改善センター管理運営に関する規則
昭和56年9月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和56年大熊町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大熊町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 改善センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の6箇月前から7日前までに大熊町農村環境改善センター使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、使用する日の6箇月前から3日前までに届けなければならない。
3 改善センターの使用許可については、その権限を教育長に委任する。
(使用の許可)
第3条 教育長は、改善センターの使用又は変更の申請を許可したときは、大熊町農村環境改善センター許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 使用の許可申請に係る使用日が同日又は同時のときは、協議又は抽選により定める。
3 使用条件の変更及び使用許可の取消し、は、第1項の許可書を申請者に交付して行う。
(休館日)
第4条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び同月3日、12月29日から同月31日まで並びに毎月第3土曜日及び日曜日
(3) 町長が必要あると認める日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要あると認めるときは、休館日を変更することができる。
(1) 施設、設備等を滅失し、又は毀損しないこと。
(2) 使用目的以外に使用し、又は転貸をしないこと。
(3) 許可なく物品の販売又は寄附募金行為をしないこと。
(4) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
2 改善センターの使用については、全て管理者又は係職員の指示を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、改善センターの使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに施設及び設備を原状に回復し、教育長の検査を受けなければならない。
2 使用者が前項の義務を怠ったときは、その費用を使用者から徴収する。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、前納しなければならない。
(1) 町、議会、行政機関、教育委員会及び教育関係機関が主催する行事に使用するときは、使用料の全額を免除する。
(2) 町又は大熊町教育委員会が共催し、又は後援するときは、使用料の100分の60に相当する額を減額することができる。ただし、減額を受ける者は、共催又は後援の承認書の写しを添付するものとする。
(3) その他教育長が特に必要と認めたものは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、入場料を徴収する場合及び営利を目的として使用する場合には適用しない。
(特別の設備の制限)
第9条 使用者が改善センターの利用上特別の設備をするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成9年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月17日規則第17号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。