○大熊町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

昭和56年9月24日

条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業経営及び農家生活の改善合理化並びに農村在住者の健康増進を図り、農村環境整備を組織的に推進するため、大熊町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大熊町農村環境改善センター

位置 双葉郡大熊町大字熊字新町1番地

(管理)

第3条 改善センターは町が管理し、常に善良な状態に維持してその目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 改善センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可を取り消し、又は許可をしない。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) 運営上支障があると認めるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用時間)

第5条 改善センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事由により町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(使用料)

第6条 町長は、改善センターの使用について、別表に定める使用料を徴収する。

2 改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用許可の際に使用料を納付しなければならない。

(使用料の不返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者が使用を開始する前に使用取消しを承認されたとき。

(2) 使用変更に相当の事由があると認められたとき。

(3) 施設等を使用することができなくなったとき。ただし、その原因が使用者又は入場者の責任に帰する場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、改善センターの使用が公用、公共用又は公益上使用料を納めさせることが適当でないと認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は、改善センターの施設及び設備を毀損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

2 使用者が町長の許可を受け、特別の設備をした場合は、使用後直ちに撤去し、原状に回復しなければならない。使用者がその義務を怠ったときは、町長がこれを執行し、その費用を徴収する。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

時間

区分

昼間

夜間

摘要

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

農業経営研修室

2,000円

2,000円

○各室共昼間使用の場合でその使用時間が4時間以内であるときの使用料は、それぞれの額の2分の1の額とする。

○夏期、冬期の冷暖房使用の場合は、別に認定し、使用料を徴収する。

○生活改善実習室使用の場合は、燃料代を別途実費徴収する。

○映画会の場合は、1回500円を徴収する。

○大研修室(3室に分けて使用可)の小室使用の場合は、使用料の2分の1の額とする。

○営利を目的とする場合の使用料は、基本使用料の5倍の額とする。

生活改善実習室

2,000円

2,000円

第1会議室(和室)

2,000円

2,000円

農業技術研修室

2,000円

2,000円

営農相談室(和室)

2,000円

2,000円

大研修室

6,000円

6,000円

特別研修室

2,000円

2,000円

大熊町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

昭和56年9月24日 条例第20号

(平成4年4月1日施行)