○大熊町病害虫防除団規約

昭和61年6月27日

規約第3号

(目的)

第1条 大熊町における病害虫防除実施体制の整備強化をはかり、病害虫防除事業活動を推進し、もって農業生産の向上に資するため、大熊町病害虫防除団を設置する。

(名称)

第2条 この組織は、大熊町病害虫防除団(以下「防除団」という。)と称し、事務局を大熊町役場産業課に置く。

(組織の構成)

第3条 防除団は、大熊町役場・大熊町農業協同組合・双葉地方農業共済組合及びその関係団体をもって構成する。

(事業)

第4条 防除団は第1条の目的を達成するため、次の事業を実施推進する。

(1) 航空防除事業の推進及び実施

(2) 病害虫防除の計画及び推進

(防除員)

第5条 防除団を構成し、事業を推進するため防除員を置く。

2 防除員は次の団体の構成員とする。

(1) 農業改良推進員会

(2) 生産組合長会

(3) 共済部長会

(4) 行政区長会

(5) 農業委員会

(防除員の任務)

第6条 防除員は、役員会で決定した事項に基づき、事業を実施する。

(防除員の任期)

第7条 防除員は当て職とし、任期は所属団体の任期とする。

(役員)

第8条 防除団に次の役員を置く。ただし、役員は当て職とする。

(1) 団長 1名(町長)

(2) 副団長 3名(農協組合長、共済組合長、農業委員会長)

(3) 代表防除員 6名(推進員会長及び副会長、生産組合長会長及び副会長、共済部長部会長)

(4) 監事 2名(区長)

(役員の任務)

第9条 役員は、次の任務を遂行する。

(1) 団長は防除団を代表し、業務を総括する。

(2) 副団長は団長を補佐し、団長事故あるときはその職務を代理する。

(3) 代表防除員は団長、副団長を補佐すると共に、所属団体を総括する。

(4) 監事は、防除団の業務と会計を監査する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、所属団体の任期とする。

(総会)

第11条 総会は防除団の最高決定機関とし、団長が招集する。

2 総会は、関係団体を代表する役員をもって構成し、過半数の出席をもって成立する。

3 総会は、毎年1回開催し、次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び予算、決算

(2) 規約の制定、改廃

(3) その他重要な事項

(役員会)

第12条 役員会は、次の事項を審議する。

(1) 防除計画の樹立

(2) 防除事業の実施

(3) その他必要な事項

(会計)

第13条 防除団に会計を置く。

2 会計は、事務局が兼任する。

3 防除団の運営は、事業収入、助成金、その他の収入をもって充て、会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(委任)

第14条 この規約に定めるもののほか、執行に関して必要な事項は団長が定める。

この規約は、昭和61年7月1日から施行する。

大熊町病害虫防除団規約

昭和61年6月27日 規約第3号

(昭和61年7月1日施行)