○大熊町農業経営改善認定事業実施要綱

平成7年3月7日

制定

1 目的

大熊町が策定した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、概ね10年後の農業経営の目標を明らかにしており、この構想を基に農業者自らの創意工夫による農業経営の改善を計画的に進めようとする者を大熊町が認定し、これらの認定農業者に対し、将来にわたり農業経営の担い手として支援措置を講ずるため、大熊町農業経営改善計画認定事業を実施する。

2 認定申請

(1) 申請者の要件

1) 地域農業の担い手として農業に対する意欲と技術を有し、先進的な農業経営を目指していること。

2) 農業経営改善計画又は青年等就農計画を作成して認定を受けることを希望する者

(2) 申請方法

1) 農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)又は青年等就農計画認定申請書(様式第3号)に必要な事項を記入し、町へ提出する。

2) 目標年次は申請年の5年後とする。

3 認定基準

(1) その計画が大熊町の「基本的な構想」に照らして概ね適合すること。

(2) その計画が達成される見込みが確実であること。

(3) その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

(4) 地域農業振興において、特定の者を認定農業者とすることが特に必要な場合は前記(1)(3)の基準に合わない場合でも、認定審査会を経て認定することができる。

4 認定の手順

(1) 審査会

町は、農業経営改善計画認定申請書又は青年等就農計画認定申請書を受理した時は、大熊町産業課長、福島さくら農業協同組合ふたば地区本部営農課長、大熊町農業委員会事務局長及び双葉農業普及所長が指名した者による農業経営改善計画認定審査会を開催し、認定基準に適合するか審査し、町長に対し審査結果を報告する。

(2) 町長による認定

町長は、認定審査会による審査結果に基づき認定農業者又は認定新規就農者を認定し、その旨を当該申請者に通知するとともに農業経営改善計画認定書(様式第2号)又は青年等就農計画認定書(様式第4号)を交付する。

なお、認定の有効期間は認定日から起算して5年間とし、変更に関わる有効期間は当初の残余期間とする。

(3) 関係機関への通知

町長は、認定申請書の写を付して認定した旨を福島県相双農林事務所及び農業委員会へ通知する。

5 事務局

大熊町農業経営改善計画認定事業の事務局を大熊町役場産業課におく。

6 その他

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成7年3月7日から施行する。

(平成17年5月13日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年5月13日から適用する。

(令和2年9月11日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月19日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町農業経営改善認定事業実施要綱

平成7年3月7日 種別なし

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成7年3月7日 種別なし
平成17年5月13日 要綱第5号
令和2年9月11日 告示第39号
令和5年5月19日 告示第36号
令和5年12月1日 告示第65号