○大熊町農地流動化推進助成金交付要綱

平成10年3月16日

要綱第2号

(目的)

第1条 大熊町は、利用権により農地を集積し、農業経営の規模拡大による中核的担い手の育成を図り、農用地の有効利用を図るため、農用地に賃借権の設定を行った者に対して、農地流動化推進助成金(以下「助成金」という。)の交付を行うことにより、農地流動化の推進を図り、農業経営の基盤強化に寄与することを目的とする。

(交付の対象者)

第2条 交付の対象者は、賃借権の設定を行った面積を含め1.5ha以上経営している中核的担い手農家との間に賃借権を設定した大熊町に住所を有する者とし、次の各号の農地流動化方策にて賃借権を設定した者とする。

(1) 利用権設定等促進事業による賃借権の設定

(2) 農業委員会のあっせん(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づくあっせんをいう。)による賃借権の設定(農地移動適正化あっせん事業実施要領(昭和45年1月12日付け44農地B第3712号農林事務次官依命通達)の記の2の農地移動適正化あっせん基準に適合する者への賃借権の設定に限る。)

(3) 農地保有合理化事業による賃借権の設定

2 前項にかかわらず次に掲げる場合は、助成金の交付対象としないものとする。

(1) 農業生産法人(農地法第2条第7項に規定する法人をいう。以下同じ。)の構成員が同一世帯員のみで構成されている農業生産法人で有る場合に、その構成員(その世帯員を含む。)が当該農業生産法人に賃借権を設定する場合

(2) 農業生産法人の事業に常時従事している者又は農業生産法人の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役である者が当該農業生産法人に賃借権を設定する場合

(3) 賃借権の設定を受ける者が賃借人の世帯員である場合

(交付対象農用地)

第3条 助成金の交付対象となる農用地は、大熊農業振興地域整備計画の農用地であって次の各号の要件を満たしているものとする。

(1) 3年以上の賃借権が設定されている農用地

(2) 賃借権の設定が2回までの農用地

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象農用地の面積(10m2未満は切り捨てる。)10a当たり5,000円を乗じて得た額とする。

(助成金の交付手続き)

第5条 助成金の交付を受けようとするものは、助成金の交付対象となる賃借権の設定をした日の属する年の翌年1月31日まで、農地流動化推進助成金交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、助成金の受給要件の有無を審査し、受給要件を満たすものと認定したときは、農地流動化推進助成金交付決定通知書(第2号様式)を申請者へ送付し、受給要件を満たさないものと認定したときは、農地流動化推進助成金不交付決定通知書(第3号様式)を申請者へ送付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付対象者が次の各号に該当すると認められる場合は、助成金の全部又は、一部の返還を求めることができるものとする。

(1) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付対象となった農用地に係る賃借権の存続期間満了前に、その農用地の返還を受けたとき。(ただし、災害による農用地の崩壊、公用公共の用に供するための買収、賃借権の設定を受けた者の死亡等賃借権の設定をしたものの責によらない理由により農用地の返還を受けた場合を除く。)

2 町長は、助成金の交付を受けた者から前項各号のいずれかに該当するとして、文書をもって助成金の全部又は一部の返還の届け出があったときは、届け出の内容を審査し、助成金の返還に該当すると認められた場合には、本人宛納入通知書を送付し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年1月25日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大熊町農地流動化推進助成金交付要綱

平成10年3月16日 要綱第2号

(平成11年1月25日施行)