○大熊町中核農家育成資金融資制度要綱

平成4年12月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 本制度は、大熊町(以下「町」という。)において、農業を営む中核農業経営者に対し、その経営の安定と町農業の発展を助長するため、長期低利な資金の運用を行うことを目的とし、特定金融機関に預託し、貸付を行うことを目的とする。

(融資の方法)

第2条 町は、前条の目的達成のため、保証融資資金の原資として、予算の範囲内において一定の金額をふたば農業協同組合(ふたば農協)という。)に預託するものとする。

2 ふたば農協は、町からの預託額を町内で農業を営む個人及び団体に対し、その経営内容に応じ適正に運用融資をしなければならない。

3 ふたば農協は、預託金を原資として預託額の5倍に相当する額を融資限度とするものとし、他の融資と明確に区分して処理するものとする。

(申込人の資格)

第3条 借入申込人の資格は、町内に居住し、現に農業を営み、町税を完納している中核農業経営者(別に定める申込人の資格者)であること。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資限度額

1) 農業用機械及び施設等購入資金

個人及び団体(ただし、補助事業で行う補助残については融資の対象としない) 500万円以内

2) 農業災害資金

個人(ただし、農業災害減収額以内) 400万円以内

(2) 資金使途

1) 農業用機械及び施設等購入資金(ただし、貨物用自動車は除く)

2) 農業災害資金(ただし、農業生産に関する直接経費)

(3) 期間 7年以内

(4) 返済方法 残債方式

(5) 貸付利率 年8.5パーセント以下

(6) 保証人及び担保 確実な保証人1名以上及び必要に応じ協会付保証もある

(7) 申込期間 随時

(8) 取扱金融機関 ふたば農業協同組合

(9) 債務履行義務 この要綱により融資を受けたものは、この要綱を遵守しふたば農協の定める条件に従い融資額を誠実に返済する義務を有する。

(申込手続き)

第5条 この要綱により融資を受けようとする者は、借入申込書(所定様式)に納税証明書及び保証人の資産証明書等を添付し、ふたば農協に申込むものとする。

(契約)

第6条 この要綱による取扱金融機関への預託は、別に定める契約書によるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町、ふたば農協が協議のうえ定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年12月10日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年11月1日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日要綱第2号)

この要綱は、平成17年3月1日から適用する。

(平成18年3月28日要綱第5号)

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

別に定める申込人の資格

耕作面積がおおむね大熊町の平均耕作面積(1.6ha)以上の農業経営者で、次の各号に該当すること。

1 専業農家であるか、又は兼業農家の場合は農業収入が農外収入を上回っていること。

2 1.6ha以下であっても、現に耕作している面積に流動化等により規模拡大を図ろうとしているもの。

3 その他、これに準じているもので、町長が特に認めるもの。

画像

大熊町中核農家育成資金融資制度要綱

平成4年12月25日 要綱第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成4年12月25日 要綱第4号
平成10年12月10日 要綱第13号
平成13年11月1日 要綱第12号
平成17年3月18日 要綱第2号
平成18年3月28日 要綱第5号