○大熊町農業構造改善事業費補助金交付規則

昭和44年2月10日

規則第1号

(目的)

第1条 町は農業構造改善事業の促進を図るため事業主体が農業構造改善事業計画に基づいて農業構造改善事業を行う場合に当該事業に要する経費につき、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 事業主体に対する補助金は事業主体が次の表の左欄に掲げる事業を行う場合に当該事業に要する同表の当該中欄に掲げる経費について交付するものとし、その額は同表の中欄に掲げる経費ごとにそれぞれ同表右欄に掲げる額の範囲内で、県が事業主体に対して補助する額と、町が事業主体に対して補助する額の合計額とする。

事業

経費

補助限度額

1 農業構造改善事業

(1) 農業構造改善事業費


(イ) 土地基盤整備事業に要する経費

当該経費に要する経費の10分の7に相当する額

(ロ) 経営近代化施設事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の5に相当する額

2 第二次農業構造改善事業

(1) 第二次農業構造改善事業費


(イ) 農地造成改良事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の9に相当する額

(ロ) 経営近代化施設事業に要する経費

当該事業に要する経費の10分の7に相当する額

ただし、トラクターについては10分の10とする。

2 前項の場合において町が事業主体に補助するときの当該補助の条件には、少なくとも次の各号に掲げる事項を含むものとする。

(1) 事業主体がその事業計画について町長の指示する変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 事業主体がその事業計画について前号に規定する変更以外の変更を加えようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届出なければならない。

(補助金交付の申請)

第3条 事業主体は補助金の交付を受けようとするときは、農業構造改善事業費補助金交付申請書(第1号様式)を別に指示する日まで町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は補助金の交付の申請があった場合、当該申請にかかる書類の審査及び必要に応じ現地調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは補助金の交付の決定をする。

2 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を速やかに当該事業主体に通知する。

(事業計画の変更)

第5条 補助金の交付の決定を受けた事業主体の長は当該補助にかかる事業のうち、次の各号の一に該当する事業計画の変更をするときは、あらかじめ農業構造改善事業計画変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業種目の新設又は廃止

(3) 施行箇所又は設置場所の変更

(4) 同一の事業主体にかかる事業種目ごとに事業量の20%を超える変更

(5) 事業種目にかかる主要工事の内容の変更及び施設の主構造又は品目の変更

(6) 同一の事業主体にかかる事業種目ごとに事業費の20%を超える変更又は町補助金の20%を超える流用

(7) 事業完了予定期限の変更又は事業の遂行の中止

(状況報告)

第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体は、当該補助にかかる農業構造改善事業の遂行状況に関し、毎月末日現在における農業構造改善事業遂行状況報告書(第3号様式)を作成し翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた事業主体は事業が完了したときは、その事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、農業構造改善事業費補助金交付請求書(第4号様式)にそれぞれ実績報告書(第5号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の前金払、又は概算払をすることができる。この場合において、町長に提出する請求書は第6号様式とする。

(補助金の交付)

第8条 町長は補助金の請求があった場合当該資料にかかる書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し事業主体に交付する。

(補助金の交付の取消し又は返還)

第9条 町長は補助金の交付の決定通知又は補助金の交付を受けた事業主体が次の各号の一に該当する場合は補助金の交付の決定を取り消し若しくは変更し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(財産の処分の制限)

第10条 補助金の交付を受けた事業主体は補助事業により取得し又は効用の増加した不動産及びその備品が10万円を超える動産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反し、使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(他の補助金交付規則との関係)

第11条 この規則により補助の対象とされる事業については他の補助金交付規則において補助の対象とされる場合においても、当該他の補助金交付規則の定めにかかわらずこの規則の補助金のみを交付するものとし、当該他の補助金交付規則による補助金は交付しないものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の補助金から適用する。

(昭和50年12月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和54年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

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大熊町農業構造改善事業費補助金交付規則

昭和44年2月10日 規則第1号

(昭和54年4月1日施行)