○大熊町農業構造改善事業費補助金交付規則
昭和44年2月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 町は、農業構造改善事業の促進を図るため、事業主体が農業構造改善事業計画に基づいて農業構造改善事業を行う場合に当該事業に要する経費につき、この規則の定めるところにより予算の範囲内で大熊町農業構造改善事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
事業 | 経費 | 補助限度額 |
1 農業構造改善事業 | 農業構造改善事業費 | |
ア 土地基盤整備事業に要する経費 | 当該経費に要する経費の10分の7に相当する額 | |
イ 経営近代化施設事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の10分の5に相当する額 | |
2 第2次農業構造改善事業 | 第2次農業構造改善事業費 | |
ア 農地造成改良事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の10分の9に相当する額 | |
イ 経営近代化施設事業に要する経費 | 当該事業に要する経費の10分の7に相当する額。ただし、トラクターについては10分の10とする。 |
(1) 事業主体がその事業計画について町長の指示する変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 事業主体がその事業計画について前号に規定する変更以外の変更を加えようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。
(補助金交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、農業構造改善事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を別に指示する日まで町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長は、前条の補助金交付の申請があった場合、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金交付の決定をする。
2 町長は、補助金交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を速やかに申請者に通知する。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 施行箇所又は設置場所の変更
(4) 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業量の20パーセントを超える変更
(5) 事業種目に係る主要工事の内容の変更及び施設の主構造又は品目の変更
(6) 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業費の20パーセントを超える変更又は町補助金の20パーセントを超える流用
(7) 事業完了予定期限の変更又は事業の遂行の中止
(状況報告)
第6条 補助決定者は、当該補助に係る農業構造改善事業の遂行状況に関し、毎月末日現在における農業構造改善事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、補助金の交付請求があった場合、当該資料に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助決定者に交付する。
(補助金交付の取消し又は返還)
第9条 町長は、補助金交付を受けた補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第10条 補助金交付を受けた補助決定者は、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその備品が10万円を超える動産を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反し、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(他の補助金交付規則との関係)
第11条 この規則により補助の対象とされる事業については、他の補助金交付規則において補助の対象とされる場合においても、当該他の補助金交付規則の定めにかかわらずこの規則の補助金のみを交付するものとし、当該他の補助金交付規則による補助金は交付しないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の補助金から適用する。
附則(昭和50年12月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和54年3月30日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。