○大熊町農業振興地域整備計画策定地区代表者検討委員会規約
平成10年1月20日
規約第1号
(設置)
第1条 大熊町農業振興地域整備計画策定地区代表者検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、町が大熊農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)を変更する場合には、農用地利用計画明確化事業推進要綱(平成9年4月1日付け9構改C第165号農林水産事務次官依命通達)の規定に基づくところの住民の意向を反映した整備計画の策定を行うことを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって構成する。
(1) 行政区長
(2) 大熊町農業委員会会長
(3) 町長
(任期)
第4条 委員の任期は、農用地利用計画明確化事業(以下「事業」という。)による整備計画変更の開始から終了までとし、委員が欠けた場合の補欠委員は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、会長には町長が当たり、副会長には大熊町農業委員会会長が当たる。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代表する。
(事業)
第6条 委員会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行うものとする。
(1) 整備計画の変更に伴う、地区住民の意見の集約を行うこと。
(2) 整備計画の変更による、農用地利用計画策定について協議すること。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、産業課内に置く。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。