○大熊町農業改良推進員会規約

平成10年3月26日

規約第2号

(設置)

第1条 大熊町の農業の振興及び農家生活の向上を図るため、大熊町が町内で農業を営む農業者へ農業改良推進員(以下「推進員」という。)を委嘱し、農業改良普及事業を効率的に推進することを目的として、大熊町農業改良推進員会(以下「会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 会の事務局を産業課に置く。

(委嘱)

第3条 推進員は、行政区長の推薦に基づき、町長が委嘱する。

2 推進員の任期は、3年とする。ただし、委嘱を妨げない。

3 推進員は、50人以内とする。

(事業)

第4条 会は、自らの農業経営及び技術の向上を図るとともに、第1条の目的を推進するために、次の事項に関する事業活動を実施し、地域への啓蒙を行う。

(1) 地域農業振興の諸活動に関すること。

(2) 農業経営改善に関すること。

(3) 農業及び生活関連技術に関すること。

(4) 農業生産の担い手育成に関すること。

(5) 農業者等の意向把握に関すること。

(6) 農村環境整備(グリーンツーリズム等)推進に関すること。

(役員)

第5条 会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 代表推進員 10人以内

(4) 監事 2人

(役員の任務)

第6条 会長は会を代表し、業務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 代表推進員は、会長及び副会長を補佐するとともに会の業務を掌握する。

4 監事は、会の業務及び会計を監査する。

(役員の任免)

第7条 役員は、総会において選任する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(総会)

第9条 総会は、会長が招集する。

2 総会は毎年1回開催し、必要があるときは臨時総会を開催する。

3 総会は、会員の過半数をもって成立する。

4 総会は、次の事項を審議し、決議する。

(1) 事業計画及び予算決算

(2) 規約の制定及び改廃

(3) 役員の選任

(4) その他重要な事項

(役員会)

第10条 役員会は会長が招集し、議長となる。

(会計)

第11条 会の運営は、町補助金、事業収入金、寄附金その他の収入をもって充て、会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(指導、援助等)

第12条 会は、会の運営を円滑に行うため、次の機関等と綿密に連携するとともに指導、援助等を受ける。

(1) 大熊町(活動補助金の交付及び組織の活動推進に関すること。)

(2) 双葉農業普及所(推進員の資質向上及び普及啓発に関すること。)

(3) ふたば農業協同組合(事業の活動推進に関すること。)

(補則)

第13条 この規約に定めのない事項及び業務の執行に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規約は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年3月19日規約第2号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月18日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成17年3月1日から適用する。

大熊町農業改良推進員会規約

平成10年3月26日 規約第2号

(平成17年4月18日施行)