○大熊町農業改良推進員会規約
平成10年3月26日
規約第2号
(設置)
第1条 大熊町の農業の振興及び農家生活の向上を図るため、大熊町が町内で農業を営む農業者へ農業改良推進員(以下「推進員」という。)を委嘱し、農業改良普及事業を効率的に推進することを目的として、大熊町農業改良推進員会(以下「会」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 会の事務局を産業課に置く。
(委嘱)
第3条 推進員は、行政区長の推薦に基づき、町長が委嘱する。
2 推進員の任期は、3年とする。ただし、委嘱を妨げない。
3 推進員は、50人以内とする。
(事業)
第4条 会は、自らの農業経営及び技術の向上を図るとともに、第1条の目的を推進するために、次の事項に関する事業活動を実施し、地域への啓蒙を行う。
(1) 地域農業振興の諸活動に関すること。
(2) 農業経営改善に関すること。
(3) 農業及び生活関連技術に関すること。
(4) 農業生産の担い手育成に関すること。
(5) 農業者等の意向把握に関すること。
(6) 農村環境整備(グリーンツーリズム等)推進に関すること。
(役員)
第5条 会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 代表推進員 10人以内
(4) 監事 2人
(役員の任務)
第6条 会長は会を代表し、業務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 代表推進員は、会長及び副会長を補佐するとともに会の業務を掌握する。
4 監事は、会の業務及び会計を監査する。
(役員の任免)
第7条 役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第9条 総会は、会長が招集する。
2 総会は毎年1回開催し、必要があるときは臨時総会を開催する。
3 総会は、会員の過半数をもって成立する。
4 総会は、次の事項を審議し、決議する。
(1) 事業計画及び予算決算
(2) 規約の制定及び改廃
(3) 役員の選任
(4) その他重要な事項
(役員会)
第10条 役員会は会長が招集し、議長となる。
(会計)
第11条 会の運営は、町補助金、事業収入金、寄附金その他の収入をもって充て、会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(指導、援助等)
第12条 会は、会の運営を円滑に行うため、次の機関等と綿密に連携するとともに指導、援助等を受ける。
(1) 大熊町(活動補助金の交付及び組織の活動推進に関すること。)
(2) 双葉農業普及所(推進員の資質向上及び普及啓発に関すること。)
(3) ふたば農業協同組合(事業の活動推進に関すること。)
(補則)
第13条 この規約に定めのない事項及び業務の執行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規約は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 大熊町農業改良推進員会規約(昭和61年大熊町規約第2号)は、廃止する。
附則(平成15年3月19日規約第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月18日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成17年3月1日から適用する。