○大熊町農業改良推進員会規約

平成10年3月26日

規約第2号

(目的)

第1条 この会は、大熊町の農業の振興及び農家生活の向上を図るため、大熊町が町内で農業を営む農業者へ農業改良推進員(以下「推進員」という。)を委嘱し、農業改良普及事業を効率的に推進することを目的とする。

(名称)

第2条 この会は、大熊町農業改良推進員会(以下「本会」という。)と称し、事務局を大熊町役場産業課におく。

(委嘱)

第3条 推進員は、行政区長の推薦に基づき、町長が委嘱する。

2 推進員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

3 推進員は50名以内とする。

(事業)

第4条 本会は、自らの農業経営及び技術の向上を図るとともに、第1条の目的を推進するために、次の事項に関する事業活動を実施し、地域への啓蒙を行う。

(1) 地域農業振興の諸活動に関すること。

(2) 農業経営改善に関すること。

(3) 農業、生活関連技術に関すること。

(4) 農業生産の担い手育成に関すること。

(5) 農業者等の意向把握に関すること。

(6) 農村環境整備(グリーンツーリズム等)推進に関すること。

(役員)

第5条 本会に次の役員をおく。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 代表推進員 10名以内

(4) 監事 2名

(役員の任務)

第6条 会長は会を代表し、業務を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

3 代表推進員は会長、副会長を補佐するとともに会の業務を掌握する。

4 監事は会の業務と会計を監査する。

(役員の任免)

第7条 役員は総会において選任する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、補欠された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(総会)

第9条 総会は会長が招集する。

2 総会は毎年1回開催し、必要があるときは臨時総会を開催する。

3 総会は会員の過半数をもって成立する。

4 総会は次の事項を審議し、決議する。

(1) 事業計画及び予算決算

(2) 規約の制定及び改廃

(3) 役員の選任

(4) その他重要な事項

(役員会)

第10条 役員会は会長が招集し、議長となる。

(会計)

第11条 本会の運営は、町補助金、事業収入金、寄付金、その他の収入をもって充て会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(指導援助等)

第12条 本会は、会の運営を円滑に行うため次の機関等と綿密に連携するとともに指導援助等を得る。

(1) 大熊町(活動補助金の交付、組織の活動推進に関すること)

(2) 双葉農業普及所(推進員の資質向上、普及啓発に関すること)

(3) ふたば農業協同組合(事業の活動推進に関すること)

第13条 この規約に定めなき事項及び業務の執行に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日規約第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年4月18日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成17年3月1日から適用する。

大熊町農業改良推進員会規約

平成10年3月26日 規約第2号

(平成17年4月18日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成10年3月26日 規約第2号
平成15年3月19日 規約第2号
平成17年4月18日 規約第1号