○大熊町農林業等活性化推進連絡協議会設置要綱

平成10年10月1日

要綱第11号

(設置)

第1条 町の基幹産業のひとつである農林業の振興と地場産業の活性化を図ること及び効率的・安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立することを目的として、大熊町農林業等活性化推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(調査検討事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査検討を行う。

(1) 中山間地域の活性化の推進のための企画、調査等の事業

(2) 農用地及び森林の保全並びに農林業上の利用の確保に関する措置の実施を促進する事業

(3) 農地の利用集積を促進する事業

(4) 就業機会の増大に寄与する措置の実施を促進する事業

(5) 農林業その他の事業を担うべき人材(認定農業者、新規就農者等)の育成及び確保のための事業

(6) 女性・高齢者対策等の経営対策の実施を促進する事業

(7) 新規作物の導入その他生産方式の改善による農業経営の改善及び安定に関する措置の実施を促進する事業

(8) 需要の開拓、新商品の開発その他の地域特産物の生産及び販売に関する措置の実施の措置を促進する事業

(9) 都市住民の農林業の体験その他の地域間交流に関する措置の実施を促進する事業

(10) 経営構造対策に関する業務

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、平成17年3月31日までとし、委員が欠けた場合は、新委員を選任する。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置き、委員長は町長がこれに当たり、副委員長は委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、協議会の会議の議長となる。

(専門家の参画)

第7条 本事業の推進に当たっては、必要に応じ専門家の参画を得て、指導及び助言を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年5月23日要綱第20号)

この要綱は、平成12年5月26日から施行する。

(平成15年3月7日要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月13日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

大熊町農林業等活性化推進連絡協議会設置要綱

平成10年10月1日 要綱第11号

(平成15年6月13日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成10年10月1日 要綱第11号
平成12年5月23日 要綱第20号
平成15年3月7日 要綱第1号
平成15年6月13日 要綱第7号