○大熊町水田農業推進協議会要綱
平成13年11月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱」に基づき「食料の安定供給の確保・農業の持続的な発展」等を着実に推進するため[需要に応じた米の計画的生産][水田における麦・大豆・飼料作物等の本格的生産]を柱とした安定した水田農業経営の確立を図ることを目指し、大熊町の水田農業の将来を展望し、稲作と転作を組み合わせた望ましい営農の実現を、生産者・生産者団体の主体的責任を持った取組を基礎に、生産者団体と行政が一体となって円滑に推進を図ることを目的として大熊町水田農業推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、前条の目的達成のため、次の事項について審議し、及び推進する。
(1) 水田農業振興計画について
(2) 農業者等に対するガイドライン配分について
(3) とも補償について
(4) その他推進に関することについて
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として構成する。
町長 | 大熊町農業協同組合長 |
大熊町農協営農委員長 | 大熊町農協営農副委員長 |
農業委員会長 | 大熊町農協果樹部長 |
区長会長 | 大熊町農協畜産部長 |
農業改良推進員会長 | 大熊町農協キウイ部会長 |
土地改良区代表 | 大熊町農協生産組合長会長 |
中核農業経営者協議会長 | 大熊町農協女性部長 |
大熊町酪農振興協議会長 | 共済部長会長 |
大熊町水稲作生産組合連絡協議会長 | 神谷巌商店 |
福島食糧事務所原町支所長 | 双葉農業普及所長 |
(任期)
第4条 委員の任期は、水田農業推進対策実施期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長は町長がこれに当たり、副会長は大熊町農業協同組合長とする。
3 会長は、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 会議において必要と認められたときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その意見を又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、産業課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。